まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
- 控除できる支出と、できない支出の区別(位牌・交通費なども含む)
- 自分の家は、控除で税額が減るのか
- 誰が負担した形にするかと、節税額の目安
注意
本記事は国税庁の公表資料(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月9日確認)にもとづく一般的な解説です。個別の判断は税理士にご相談ください。
相続税の債務控除とは?葬式費用は「遺産の額」から差し引く
- 火葬・埋葬・納骨の費用(仮葬式と本葬式を行えば両方)
- 遺体や遺骨の回送費
- 葬式に際して施与した金品で、相当程度と認められるもの(お寺への読経料などのお礼)
- 通夜など、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うもの
- 死体の捜索、死体や遺骨の運搬の費用
控除で税額が減る家庭か?3問で判定する

- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数。子2人なら4,200万円です。出典:No.4152
- 足し戻す暦年贈与は、相続開始日が2026年12月31日以前なら、相続開始前3年以内の分です(No.4102)。2027年以後の相続は期間が変わるため、No.4161で確認してください
- いいえ → 控除しても税額は0円です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は、申告書の提出が必要です。出典:No.4124、出典:No.4158
- はい → Q2へ
- 相続人・包括受遺者 → Q3へ
- 相続放棄した人・相続権を失った人 → 原則は控除できません。ただし、現実に葬式費用を負担した場合は、その負担額を「遺贈によって取得した財産の価額」から控除しても差し支えないとされています。遺贈で取得した財産がなければ引く先がありません。出典:相続税法基本通達13-1
- 相続人でも包括受遺者でもない人 → 控除できません(No.4129)
- はい → 負担額を控除できます。領収書を集め、協議書に負担者を書きます
- いいえ → 取得財産を超える分は、その人からは引き切れません。扱いは後の「負担者」の章で確認します
控除できるもの・できないもの○×表
| 支出 | 扱い | 根拠 | 残す証拠 |
|---|---|---|---|
| 葬儀社の通夜・告別式費用 | ○ | No.4129、通達13-4(1)(3) | 請求書・領収書 |
| 火葬料・遺体搬送費・納骨費用 | ○ | No.4129、通達13-4(1)(4) | 領収書 |
| お布施・読経料 | ○(相当程度の額) | No.4129、通達13-4(2) | 領収書。なければ日付・寺院名・金額のメモ |
| 通夜・告別式の飲食代 | ○(通常葬式に伴う範囲) | 通達13-4(3)。飲食代の名称は明記なし | 領収書 |
| 戒名料・心付け・会葬御礼(当日の返礼品)・喪主負担の供花 | △通達に名称なし | 13-4(2)(3)に当たるか個別判断 | 日付・相手・金額のメモ、請求書の内訳 |
| 僧侶のお車代・タクシー代・遠方の親族の交通費 | △通達に名称なし | 13-4(2)(3)に当たるか個別判断 | 日付・相手・金額・負担者の記録 |
| 位牌・仏壇・仏具の購入費 | △通達に名称なし | 13-4に当たるか個別判断。仏壇・仏具は非課税財産(No.4108) | 葬儀社の請求書と分けた領収書 |
| 香典返し | × | No.4129、通達13-5(1) | ― |
| 墓石・墓地の購入費、墓地の借入料 | × | No.4129、通達13-5(2) | ― |
| 初七日・四十九日などの法会 | × | No.4129、通達13-5(3) | ― |
| 医学上・裁判上の特別の処置 | × | 通達13-5(4) | ― |
| 生前に買った墓石の未払代金 | ×(非課税財産の債務) | No.4126、通達13-6 | ― |
| 未払いの医療費・介護費 | ○債務 | No.4126(確実な未払金) | 請求書 |
| 準確定申告の所得税 | ○債務 | No.4126(死亡時に確定していない税金) | 申告書・納付書 |
| 相続人の責任による延滞税・加算税 | × | No.4126 | ― |
| 団信で返済が免除される住宅ローン | × | 国税庁「誤りやすい事例⑬」 | 完済通知 |
| 保証債務 | ×原則不可 | 通達14-3(1) | ― |
香典・返礼品・位牌は相続税でどう扱う?
節税額の目安は「控除額×税率」
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 96.73万円控除時の目安 | 150万円控除時の目安 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 約9.7万円 | 15.0万円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 約14.5万円 | 22.5万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 約19.3万円 | 30.0万円 |
| 1億円以下 | 30% | 約29.0万円 | 45.0万円 |
| 2億円以下 | 40% | 約38.7万円 | 60.0万円 |
| 3億円以下 | 45% | 約43.5万円 | 67.5万円 |
| 6億円以下 | 50% | 約48.4万円 | 75.0万円 |
| 6億円超 | 55% | 約53.2万円 | 82.5万円 |
誰が負担するかで控除の効き方が変わる
計算例:遺産1億円・配偶者と子2人
| 負担した人 | 相続税の総額 | 子2人の税額合計 |
|---|---|---|
| 控除なし | 630万円 | 315万円 |
| 配偶者 | 615万円 | 約310.6万円 |
| 長男 | 615万円 | 約304.4万円 |
葬儀直後のお金の流れと申告までの手順
横スクロールできます
- ○×表に支出・金額・支払った人を記入する
- 正味の遺産額と基礎控除を比べる
- 負担者を相続人どうしで決め、協議書に書く
- 申告書第13表(債務及び葬式費用の明細書)に記入し、税理士に確認してもらう




