暦年贈与の読み方は「れきねんぞうよ」|7年ルールで戻る額と精算課税との差を試算
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暦年贈与の読み方は「れきねんぞうよ」|7年ルールで戻る額と精算課税との差を試算

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  1. 亡くなる年ごとの足し戻し額(2020年から毎年110万円を贈与した場合)
  2. 延長部分から引ける100万円が「総額」であるために、足し戻し額がどう増えるか
  3. 相続時精算課税を選んだ場合との税額差が、贈与の回数と税率帯によってどう変わるか
注意

金額はすべて仮の前提による試算です(最終確認日:2026年9月27日)。実際に贈与する前に、税理士や税務署で確認してください。

暦年贈与の読み方と贈与税の計算

1年間の贈与額特例税率での贈与税一般税率での贈与税
110万円0円0円
200万円9万円9万円
310万円20万円20万円
500万円48.5万円53万円
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亡くなる年×贈与年の足し戻しマトリクス

亡くなる年×贈与年の足し戻しマトリクス
相続開始年20202021202220232024202520262027202820292030加算額
2026年----●●●・・・・330万円
2027年----▲●●●・・・340万円
2028年----▲▲●●●・・450万円
2029年----▲▲▲●●●・560万円
2030年----▲▲▲▲●●●670万円
2031年-----▲▲▲▲●●670万円※
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※2031年の行では、表にない2031年1月の贈与も●に含みます。

今年(2026年)の贈与が加算されなくなる時期

親の今の年齢(2026年)今年の贈与が加算されなくなる目安
70歳77歳を過ぎてからの相続
75歳82歳を過ぎてからの相続
80歳87歳を過ぎてからの相続
85歳92歳を過ぎてからの相続
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補足

今年の贈与が加算の対象から外れるまでの年数を示した表です。寿命を予測するものではありません。

100万円の控除は「総額」:4回目の増加だけが小さい

加算期間内の贈与回数●3年以内▲延長部分(100万円控除後)足し戻し額前回からの増加
1回110万円-110万円-
2回220万円-220万円+110万円
3回330万円-330万円+110万円
4回330万円110万円−100万円=10万円340万円+10万円
5回330万円220万円−100万円=120万円450万円+110万円
6回330万円330万円−100万円=230万円560万円+110万円
7回330万円440万円−100万円=340万円670万円+110万円
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  • 100万円の控除が効くのは、延長部分に最初の贈与が入る4回目だけです。5回目以降は、毎年110万円ずつ増えます。
  • 延長部分の合計が100万円に満たない場合、延長部分の足し戻しは0円になります。
  • 2031年以後の相続では、8回目以降も足し戻し額は670万円で頭打ちになります。いちばん古い贈与から順に7年を過ぎて外れるためです。

相続時精算課税との差は「足し戻し額×税率」

  • 年110万円の基礎控除以内の分は、相続のときに足し戻しません(2024年1月1日以後の贈与)
  • この110万円はもらう人1人あたりの額です。同じ年に父と母の両方から精算課税で受け取ると、110万円を2人の贈与額で按分します
  • 精算課税を選んだ親とは別の人から受け取る贈与には、暦年課税の110万円を使えます
  • 110万円を超えた分は、何年前の贈与でも相続財産に足し戻します
  • 原則として、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が対象です。選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日に届出書を出します
加算期間内の贈与回数子1人の足し戻し額税額差(税率15%)税額差(税率20%)
1回110万円33万円44万円
2回220万円66万円88万円
3回330万円99万円132万円
4回340万円102万円136万円
5回450万円135万円180万円
6回560万円168万円224万円
7回以上670万円201万円268万円
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試算:財産1億円・子2人・10年間の3パターン

  • 贈与前の親の財産は1億円、配偶者なし、相続人は子2人(基礎控除4,200万円)
  • 子1人に年110万円を10年間贈与する(2人で合計2,200万円)。10年目の贈与の後に親が亡くなり、2031年以後の相続になる
  • 財産の増減、小規模宅地等の特例、葬式費用は考えない。遺産は法定相続分で分ける
項目①暦年贈与②相続時精算課税③贈与しない
亡くなったときの財産7,800万円7,800万円1億円
足し戻す贈与1,340万円0円0円
基礎控除を引いた額4,940万円3,600万円5,800万円
子1人の税額320.5万円220万円385万円
相続税の総額641万円440万円770万円
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  • ①の足し戻し:670万円(7回以上の値)×2人=1,340万円
  • ①の税額:4,940万円÷2=2,470万円、2,470万円×15%−50万円=320.5万円
  • ②の税額:1,800万円×15%−50万円=220万円。③の税額:2,900万円×15%−50万円=385万円
  • 3パターンとも贈与税は0円です

定期贈与や名義預金とみなされない渡し方

  • 毎回、日付と金額を書いた贈与契約書を作る
  • 現金の手渡しではなく、振込で渡す
  • 通帳と印鑑は、もらった人が管理する

まとめ:暦年贈与は回数と税率帯で判断する

注意

この記事は一般的な情報の提供を目的としています。個別の税額を保証するものではありません。実際の判断は、税理士や税務署に相談してください。

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