相続税対策|2026年8月版・まだ間に合う対策と終わった対策
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相続税対策|2026年8月版・まだ間に合う対策と終わった対策

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理

相続税対策とは|2026年8月時点で「まだ効く手」と「終わった手」

2026年8月時点の「棚卸し表」

手法2026年8月時点の状態根拠
暦年贈与(年110万円)○ 使える(ただし加算7年へ段階延長中)令和5年度税制改正
相続時精算課税の年110万円枠◎ 使える(持ち戻しなし・申告不要)令和6年1月1日以後の贈与
生命保険の非課税枠○ 使える(500万円×法定相続人)国税庁 No.4114
小規模宅地等の特例○ 使える(330㎡まで80%減)国税庁 No.4124
教育資金の一括贈与× 廃止(令和8年3月31日で期限到来)令和8年度税制改正大綱
結婚・子育て資金の一括贈与△ 令和9年3月31日まで延長中国税庁 No.4511
賃貸不動産の購入による評価圧縮△ 令和9年1月1日以後の取得分は方針変更予定令和8年度税制改正大綱
不動産小口化商品× 取得時期を問わず通常の取引価額へ(方針)令和8年度税制改正大綱
分譲マンションの評価圧縮△ 令和6年から区分所有補正率で理論値の6割まで引き上げ国税庁 法令解釈通達
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注意

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、適用期限(令和8年3月31日)の到来をもって延長されず廃止されました(与党「令和8年度税制改正大綱」/辻・本郷税理士法人 速報版解説、2026年3月)。令和8年4月1日以後の一括贈与は、通常の贈与税課税に戻ります。いまだに「教育資金贈与で1,500万円まで非課税」と紹介している記事は、情報が更新されていない可能性があります。

相続税対策の締切①|親の意思能力という、誰も書かない期限

相続税対策の締切①|親の意思能力という、誰も書かない期限
必要な行為親の意思能力効果が出るまでの年数
暦年贈与必須(贈与契約は双方の意思表示)加算期間を抜けるまで実質7年
相続時精算課税の年110万円枠必須(届出・贈与契約)即日(持ち戻しなし)
生命保険の加入必須(告知・契約)契約成立後
賃貸不動産の取得必須(売買契約)令和9年改正後は取得から5年
遺言書の作成必須(遺言能力)即日
遺産分割協議不要(相続開始後)相続開始から10ヶ月以内が目安
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注意

「7年かかる対策を、あと何年できるか」という問いに答えられないまま先送りすると、選択肢は静かに減っていきます。認知症の診断が下りた後に残るのは、原則として「相続開始後の分割の工夫」と「納税資金の確認」だけです。判断能力に不安が出てきた段階では、成年後見制度は本人の財産の維持が目的であり、節税目的の贈与は原則認められない点にも留意が必要です。

相続税対策の締切②|生前贈与加算7年は、いま何年戻るのか

相続発生時期加算対象期間
〜2026年12月31日相続開始前3年間(従来どおり)
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日以降〜相続開始日
2031年1月1日以降相続開始前7年間(フル適用)
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「今から贈与を始めて、何年分が実際に持ち戻されるか」の逆算

相続発生の想定加算対象2026年8月開始の贈与のうち加算される分
2028年2024年1月1日以降すべて全期間が加算対象
2031年相続開始前7年(2024年〜)全期間が加算対象
2035年2028年8月〜2035年2026年8月〜2028年7月分は加算されない
2040年2033年〜2040年2026年8月〜2032年分は加算されない
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  1. 相続時精算課税の年110万円の基礎控除:国税庁「令和5年分 贈与税の申告のしかた」改正の概要(2024)によると、令和6年1月1日以後の贈与から、累計2,500万円の特別控除とは別枠で年110万円の基礎控除が創設されました。基礎控除内の贈与は贈与税の申告が不要で、相続時に持ち戻しもされません。ただし同年に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合、110万円は各贈与額の割合で按分します。
  2. 相続または遺贈により財産を取得しない人への贈与:生前贈与加算は「相続または遺贈により財産を取得した人」への贈与が対象です。孫(代襲相続人でなく、生命保険金の受取人にもなっていない場合)や子の配偶者への贈与は、原則として加算対象外とされています。
  3. 生命保険の非課税枠への振り替え:贈与ではなく、現金を保険金の形に置き換える方法です。
注意

相続時精算課税は、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。「毎年110万円までなら申告不要で持ち戻しもない」という利点は大きい一方、将来まとまった額を暦年贈与したくなっても切り替えられない点は、選択前に必ず確認してください。

相続税対策 生命保険|非課税枠の使い方と、一時払い終身保険の比較軸

  • 納税資金がすぐ手元に来る:預金は遺産分割が済むまで動かしにくい一方、保険金は受取人固有の財産として請求後に支払われます。相続税の納付期限は10ヶ月です。
  • 代償金の原資になる:実家を長男が相続する代わりに、他の相続人へ現金を渡す設計に使えます。
  • 受取人を指定できる:遺産分割協議を経ずに、渡したい人へ渡せます。

一時払い終身保険を相続税対策で比較するときの4つの軸

比較軸確認すべきこと
①加入可能年齢生命保険各社の商品要項によると、多くの商品で85〜90歳まで加入可能。無告知型・簡易告知型もあります
②告知の有無健康状態に不安がある場合、告知不要型が選択肢になりますが、その分の条件を確認します
③受取人の設計誰を受取人にするかで非課税枠の効き方と二次相続の負担が変わります
④早期解約時の返戻率一時払いは契約直後の解約返戻金が払込額を下回ることがあります。出口の条件を必ず確認します
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注意

受取人設計で最も多い失敗が、保険金の受取人を配偶者に設定したまま放置することです。配偶者は「1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで」の税額軽減(国税庁 No.4158)があるため、そもそも一次相続で課税されないケースが多く、非課税枠を使い切れないまま二次相続で子の負担が増えることがあります。子を受取人にしておく方が、枠を有効に使えるケースが少なくありません。

法定相続人の数生命保険の非課税枠死亡退職金の非課税枠
1人500万円500万円
2人1,000万円1,000万円
3人1,500万円1,500万円
4人2,000万円2,000万円
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相続税対策 不動産|令和9年から「換えれば下がる」が変わります

  • 相続開始・贈与前5年以内に有償取得または新築した一定の貸付用不動産は、路線価等ではなく「課税時期における通常の取引価額に相当する金額」(取得価額を基に地価変動等を考慮して計算した価額)で評価する。令和9年1月1日以後に取得する分から適用予定
  • 商品として小口化された貸付用不動産(不動産小口化商品)は、取得時期にかかわらず通常の取引価額で評価する。5年を経過しても評価圧縮効果が戻らない点が、通常の貸付用不動産と異なる。
注意

これは大綱で示された方針であり、最終的な適用範囲・施行時期は法案および国税庁の通達で確定します。実行を検討している場合は、必ず最新の一次情報と税理士への確認を経てください。

一方で、自宅の小規模宅地等の特例は健在です

相続税金対策の落とし穴|10ヶ月以内に「現金」と「合意」が揃うか

納税資金のチェックリスト

  1. □ 相続税の概算額を出したか(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えるか)
  2. □ 10ヶ月以内に動かせる現預金・保険金は、その概算額を上回るか
  3. □ 上回らない場合、不足分をどこから出すか決めているか(保険/売却/延納・物納の検討)
  4. □ 実家を売って納税する想定なら、10ヶ月以内に売却できる見込みがあるか
  5. □ 相続人全員の連絡が取れ、話し合いの場を持てる状態か
注意

国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(2025)によると、実地調査9,512件のうち非違があったのは7,826件で、非違割合82.3%、追徴税額824億円でした。申告漏れ相続財産は現金・預貯金等837億円が最多で、次いで有価証券393億円、土地353億円です。名義預金など現金まわりの申告漏れが、最も指摘されやすい領域だと分かります。加えて無申告事案の追徴税額142億円は公表開始以降で最高となっており、無申告への調査圧力は明確に強まっています。

実家の出口設計|相続税と譲渡所得、期限が違う2つの特例

特例期限主な内容
相続空き家の3,000万円特別控除令和9年12月31日までの譲渡被相続人の居住用財産を売ったときの控除。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円に縮小
取得費加算の特例相続開始の翌日から3年10ヶ月以内の譲渡納めた相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算できる
相続登記の申請義務取得を知った日から3年以内(2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日)違反は10万円以下の過料。困難な場合は「相続人申告登記」で義務を履行可能
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注意

法務省(2024)によると、2024年4月1日から相続登記が義務化され、施行前に発生した相続にも遡及適用されます。その期限は2027年3月31日、つまり本記事執筆時点から残り約8ヶ月です。過去に相続した実家の名義がそのままになっている方は、この期限を最優先で確認してください。

診断チャート|あなたが今すぐやるべき相続税対策

  • A. 認知症の診断がある【ルート1】へ(生前贈与・保険加入・不動産の組み換えはいずれも実行困難です)
  • B. 診断はないが物忘れがある → Q2へ(ただし残り時間は短い前提で設計します)
  • C. 判断能力に不安なし → Q2へ
  • A. 10年以上 → Q3へ(長期ルート:暦年贈与+7年加算を織り込む)
  • B. 5〜10年 → Q3へ(中期ルート:暦年贈与と精算課税を併走検討)
  • C. 5年未満 → Q3へ(短期ルート:持ち戻し対象外の手に絞る)
  • A. 自宅+預貯金が中心 → Q4へ
  • B. 賃貸物件がある/取得を検討中⚠️警告ノードA:令和9年1月1日以後の新規取得分は「通常の取引価額」評価に変わる方針。取得時期の判断は税理士と要相談 → Q4へ
  • C. 不動産小口化商品がある/検討中⚠️警告ノードB:取得時期を問わず通常の取引価額で評価する方針。5年経過しても圧縮効果は戻りません → Q4へ
  • A. 同居している相続人がいる → 小規模宅地等の特例(330㎡80%減)
  • B. 別居だが持ち家がない相続人がいる → いわゆる家なき子特例の要件確認
  • C. 誰も住まない → 相続空き家3,000万円控除(令和9年末まで)+取得費加算(3年10ヶ月)の出口設計

8つの終端ルート

ルート主な打ち手必要な期間本人の意思能力制度の期限
1. 意思能力なし遺産分割の準備・納税資金の確認・相続登記相続開始後不要申告10ヶ月/登記3年
2. 長期×自宅中心×同居あり暦年贈与+小規模宅地330㎡80%減7年以上必要加算7年(2031年〜フル)
3. 長期×自宅中心×誰も住まない暦年贈与+空き家3,000万円控除の出口設計7年+売却期間必要控除は令和9年12月31日まで
4. 中期×自宅中心暦年贈与+生命保険非課税枠の併用5〜10年必要加算7年の経過措置を確認
5. 短期×自宅中心精算課税110万円枠+生命保険+孫・子の配偶者への贈与即日〜1年必要精算課税は暦年に戻せない
6. 賃貸物件あり取得時期の確認(令和9年1月1日が分岐)+納税資金の確保取得から5年必要令和9年1月1日以後取得分
7. 小口化商品あり評価方法の変更前提で保有方針を再検討必要取得時期を問わず時価評価(方針)
8. 過去に相続した実家が未登記相続登記または相続人申告登記即時不要2027年3月31日
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主要5手法の比較|効果が出るまでの年数×制度リスク×失敗ケース

手法圧縮額の目安効果が出るまでの年数意思能力・告知2026年以降の制度リスク最も多い失敗ケース
暦年贈与110万円×人数×年数実質7年(加算を抜けるまで)贈与契約に意思能力必須加算3年→7年へ段階延長中名義預金と認定される※
相続時精算課税の年110万円枠110万円×年数(持ち戻しなし)即日届出・贈与契約に意思能力必須現行制度は継続暦年課税に戻せない
生命保険(一時払い終身)500万円×法定相続人契約成立後加入年齢上限85〜90歳、告知の要否を確認現行制度は継続受取人を配偶者にして二次相続で枠が無駄になる
自宅の小規模宅地等の特例土地評価額×80%(330㎡上限)相続時に要件充足不要(相続開始後の適用)現行制度は継続未分割で適用できない
賃貸不動産の購入物件により変動令和9年改正後は取得から5年売買契約に意思能力必須令和9年1月1日以後取得分は通常の取引価額評価(方針)空室・流動性不足で売れない
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※失敗ケースの根拠:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(2025)によると、実地調査の非違割合は82.3%、申告漏れ相続財産の内訳は現金・預貯金等837億円が最多です。また令和6年分の相続財産の構成比は現金・預貯金等34.9%/土地30.2%/有価証券17.8%/その他17.1%とされており(国税庁 令和6年分 相続税の申告事績の概要)、名義預金を含む現金まわりが最も指摘を受けやすい領域だと読み取れます。

注意

名義預金と認定されないためには、「もらった人が自分で管理・使用できる状態」が前提です。通帳と印鑑を親が保管したまま子名義の口座に入金しているケースは、贈与の実態がないと判断される可能性が高いとされています。贈与契約書を作る、振込で履歴を残す、受贈者本人が口座を管理するといった手当てが必要です。

一次相続と二次相続の通算|配偶者に寄せると本当に得か

計算手順(自分で試算する場合の6ステップ)

  1. 課税遺産総額を出す:遺産総額 − 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
  2. 法定相続分で按分し、相続税の速算表(1,000万円以下10%〜6億円超55%)で各人の税額を算出して合計する
  3. 実際の取得割合で按分する
  4. 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで)を適用し、一次相続の税額を確定する
  5. 母の相続財産=母の固有財産+一次で取得した財産として、相続人を子のみ(基礎控除=3,000万円+600万円×子の数)で同じ手順を再計算する
  6. 一次+二次の合計額を比較する

比較すべき12ケースの設計

  • 父の遺産:1億円/1.5億円/2億円(3パターン)
  • 母の固有財産:5,000万円/1億円(2パターン)
  • 子の人数:1人/2人(2パターン)
母の取得割合①一次の税額②二次の税額③通算(①+②)④配偶者に全額寄せた場合との差額
100%(全額)基準
法定相続分(1/2)
1/3
0%(子が全額)
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注意

具体的な最適取得割合は、遺産額・母の固有財産・子の人数・二次相続までの期間(相次相続控除の適用可否)によって変わります。本記事では計算手順と比較の枠組みまでを示しています。実際の金額判定は、税理士に上記12ケースの試算を依頼するか、国税庁の速算表を用いてご自身のケースで計算してください。「配偶者の税額軽減を使い切る=有利」とは限らない、という点だけは押さえておいてください。

やってはいけないNG対応|2026年版

  • 名義だけの贈与:子名義の口座に移しても、通帳や印鑑を親が管理し本人が自由に使えない状態では、名義預金として相続財産に戻されるとされています。国税庁の調査データでも、申告漏れ財産のトップは現金・預貯金等(令和6事務年度837億円)です。
  • 廃止済みの制度を前提にした計画:教育資金の一括贈与は令和8年3月31日で期限が到来し廃止されました。古い記事や過去のセミナー資料をもとに計画を立てていないか確認してください。
  • 改正方針を織り込まない賃貸不動産の取得:令和9年1月1日以後の取得分は通常の取引価額評価に変わる方針が示されています。取得時期の判断は、必ず最新情報を確認してから行ってください。
  • 駆け込み贈与:暦年贈与は相続開始前の一定期間分が加算されるため、直前にまとめて贈与しても効果は限定的です。
  • 未分割のまま申告期限を迎える:小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も使えないまま納税することになります。「申告期限後3年以内の分割見込書」の添付を忘れると、後から更正の請求もできません。
  • 相続登記の放置:2027年3月31日の期限を過ぎると、過去の相続分についても10万円以下の過料の対象になり得ます。
注意

「節税になるから」と勧められるまま仕組みに飛びつくのは禁物です。目的・リスク・出口(解約や売却時にどうなるか)まで理解できないものには手を出さないことをおすすめします。加えて、税額だけを優先して特定の相続人に極端に偏らせると、分割がまとまらず特例そのものを失う結果になりかねません。

よくある質問

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