相続税の障害者控除とは|手帳なしでも使える3ルート
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相続税の障害者控除とは|手帳なしでも使える3ルート

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  1. 枠を取りに行けるか:手帳がない親・きょうだいでも、3つのルート(相基通19の4-3/成年被後見人=特別障害者/障害者控除対象者認定書)で控除の対象になり得ます
  2. 枠をどう配るか:本人で引ききれない分は扶養義務者に回せますが、一次相続で使い切ると二次相続にはほとんど残りません

結論:相続税の障害者控除とは何か?

「控除枠」として捉えると判断しやすい

控除額の大きさのイメージ

相続時の年齢一般障害者(年10万円)特別障害者(年20万円)
30歳550万円1,100万円
45歳400万円800万円
55歳300万円600万円
70歳150万円300万円
80歳50万円100万円
85歳以上0円0円
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税額控除の適用順序

注意

相続開始時に満85歳以上の場合、控除額は0円となり適用できません。内閣府「令和7年版障害者白書」によると、在宅の身体障害者415万9千人のうち65歳以上は296万2千人(71.2%)とされています。高齢の相続人ほど残り年数が短く、控除額も小さくなる点は現実として押さえておく必要があります。

障害者手帳がない親・きょうだいでも控除は取れるか(判定フロー)

障害者手帳がない親・きょうだいでも控除は取れるか(判定フロー)

3分岐フローチャート:手帳がなくても障害者控除は取れるか

分岐A:相基通19の4-3ルート(手帳が間に合えば使える)

分岐B:成年被後見人は特別障害者に該当

分岐C:障害者控除対象者認定書(要介護高齢者の主要ルート)

注意

認定基準・死後申請の可否・必要書類は自治体ごとに異なります。横浜市の例は目安であり、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当課へご確認ください。また、認定書があっても最終的な税務上の判断は所轄税務署・税理士の確認が必要です。

相続税 障害者控除の申告不要はどこまで本当か

申告の要否を分ける3つの階層

状況申告の要否理由
遺産総額が基礎控除以下不要そもそも課税対象にならない
基礎控除超だが障害者控除のみで税額ゼロ原則不要障害者控除は適用に申告要件がないとされる
小規模宅地等の特例を使ってゼロ必須特例の適用に申告が要件とされている
配偶者の税額軽減を使ってゼロ必須同上
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なぜ実家がある相続では申告が必要になりやすいか

課税対象は増えている

相続税 障害者控除の扶養義務者とは:枠の配り方を決める

配分は協議で決められる

一次相続で使い切るか、二次相続に残すか

ケース1:一次で使い切るケース2:二次に温存する
一次での使い方二男の税額200万円を全額控除し、残り600万円を扶養義務者である母・長男の税額から控除二男本人の200万円分のみ使用
一次の家族合計の減税額最大800万円(母・長男の税額が600万円以上ある場合)200万円
二次相続(母死亡・二男48歳と仮定)の控除額一次で使い切っているため、19条の4の2回目計算により残枠はほぼなし「(85−48)×20万円=740万円」と「持ち越せる残枠600万円」の少ない方=600万円
通算の考え方一次で確実に800万円分を消化一次200万円+二次で最大600万円
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過去に使った分は2回目で制限される(相続税 障害者控除 2回目)

注意

上記のシミュレーションは判断軸を示すための簡略化した試算です。実際の税額は財産構成・分割内容・二次相続時の法改正により変わります。配分設計は必ず税理士とご検討ください。

節税と本人保護のトレードオフ:成年後見と「親なき後」

成年後見を使うと何が起きるか

「親なき後」の受け皿と併走させる

手段効果の性質金額の目安使えるタイミング成年後見が必要になるか主なコスト落とし穴
相続税の障害者控除税額控除10万円 or 20万円 × 85歳までの年数相続後の申告時分割協議が必要なら要申告報酬85歳以上は控除ゼロ/二次相続で枠が減る
特定贈与信託(相法21条の4)贈与税の非課税枠特別障害者6,000万円/特別障害者以外の特定障害者3,000万円生前不要信託銀行の手数料使途が生活費・医療費等に限定される
遺言(付言・遺言執行者指定)財産の承継先の指定生前遺言があれば分割協議を回避できる公正証書遺言の作成費用遺留分
家族信託(親なき後信託)財産管理の仕組み生前不要組成費用受託者の確保
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注意

成年後見・信託・遺言はいずれも本人の状況によって適否が大きく変わります。税務は税理士、後見・信託・遺言は司法書士や弁護士へ、早めにご相談ください。

一般障害者と特別障害者の違い

区分の判定基準

項目一般障害者特別障害者
1年あたりの控除額10万円20万円
身体障害者手帳3〜6級1〜2級
精神障害者保健福祉手帳2〜3級1級
療育手帳中軽度(B、3度・4度など)重度(A、1度・2度など)
成年被後見人該当(東京国税局 平成26年3月14日文書回答)
50歳時点の控除額350万円700万円
65歳時点の控除額200万円400万円
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補足

手帳の等級は更新や再判定で変わることがあります。判定の基準時は相続開始時ですので、直近の等級を手帳や自治体の通知でご確認ください。

適用の4要件と落とし穴

適用の4要件

  1. 相続や遺贈で財産を取得したこと
  2. 財産を取得した時に日本国内に住所があること(一定の例外あり)
  3. 財産を取得した時に障害者であること
  4. 法定相続人であること(相続の放棄があった場合は、放棄がなかったものとした場合の相続人)

見落としやすいパターン

  • 孫や甥姪への遺贈:遺言で財産をもらっても、法定相続人でなければ障害者控除は使えません
  • 相続時に85歳以上:控除額が0円になります
  • 海外在住:住所が国外にある場合、原則として適用外とされています(例外規定あり)
  • 引ききれない分の切り捨て:扶養義務者の税額からも引ききれなかった分は切り捨てとなり、還付も繰越もできません

相続放棄との関係

具体例で確認する

ケース1:本人の税額から引ききれる

ケース2:引ききれず母から控除する

ケース3:手帳がない要介護の母(分岐Cで救われる)

ケース区分年齢控除額ポイント
1一般52歳330万円本人分で完結
2特別45歳800万円母へ引き継ぎ・250万円切り捨て
3認定書78歳70万円〜手帳なしでも枠を取りに行ける
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障害者控除対象者認定書と相続税:申告手続きの流れ

手続きの5ステップ

  1. 障害者区分を確認する:手帳の等級を確認。手帳がなければ前述の3ルート(分岐A・B・C)を検討します
  2. 相続開始時の年齢を確定する:死亡日時点の満年齢を戸籍謄本等で確認します
  3. 必要書類を揃える:手帳の写し、または診断書・後見登記事項証明書・障害者控除対象者認定書
  4. 申告書第6表を作成する:「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」で控除額と扶養義務者への配分を記載します
  5. 被相続人の住所地の税務署に提出する:相続開始を知った日の翌日から10か月以内

ルート別の必要書類と逆算スケジュール

ルート主な証明書類入手先取得目安着手の目安
手帳あり障害者手帳の写し本人保管即日いつでも
分岐A(相基通19の4-3)手帳の写し or 申請受理票+医師の診断書医療機関・自治体2〜4週期限の2か月前
分岐B(成年被後見人)後見登記事項証明書法務局即日〜1週期限の1か月前
分岐C(認定書)障害者控除対象者認定書市区町村2〜6週期限の3か月前
共通戸籍謄本・遺産分割協議書・第6表市区町村・相続人・国税庁サイト早めに
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期限を過ぎてしまった場合

似た用語との違い

項目相続税の障害者控除所得税の障害者控除
引く対象相続税額(税額控除)所得金額(所得控除)
金額(85−年齢)×10万/20万円27万円/40万円/75万円
使う場面相続税の申告時年末調整・確定申告
対象者障害のある法定相続人本人・同一生計配偶者・扶養親族
頻度相続時のみ毎年
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よくある質問

Q1. 相続税の障害者控除で税額ゼロなら申告不要ですか?

Q2. 相続税の障害者控除の扶養義務者とは誰を指しますか?

Q3. 障害者手帳がなくても障害者控除は使えますか?

Q4. 障害者控除対象者認定書は相続税でも使えますか。死後でも申請できますか?

Q5. 相続税の障害者控除は2回目も使えますか?

Q6. 障害のある子が相続放棄した場合はどうなりますか?

まとめ

注意

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。税制は改正されることがあります。適用にあたっては必ず国税庁ウェブサイト(タックスアンサーNo.4167)の最新情報を確認し、税理士等の専門家にご相談ください。

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