まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
- 申告義務がある(事業・不動産収入、年金400万円超など) → 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税(国税庁タックスアンサーNo.2022)
- 義務はないが還付がある(源泉徴収済み+医療費控除など) → 還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出でき、焦る必要はありません(国税庁タックスアンサーNo.2030)
- 義務も還付もない → 準確定申告は不要
注意
税制や手続きは改正されることがあります。本記事は一般的な情報の整理であり、個別の判断は最新の国税庁情報を確認のうえ、税理士など専門家にご相談ください。
まず判定|準確定申告が必要な人・不要な人・急がなくていい人
準確定申告 要否・緊急度 判定チャート
- はい → Q2へ
- いいえ(事業・不動産・給与・株や不動産の売却など) → Q4へ
- はい → Q3へ
- いいえ(400万円超) → 【C】4ヶ月以内に申告・納税
- はい → 【A】申告不要(医療費控除などで還付を受けたい場合は【B】へ)
- いいえ → 【C】4ヶ月以内に申告・納税
- はい → 【C】4ヶ月以内に申告・納税
- いいえ → Q5へ
- はい → 【B】還付申告(5年間OK)
- いいえ → 【A】申告不要
| 出口 | 期限 | 該当しやすいケース |
|---|---|---|
| 【A】申告不要 | — | 年金だけで暮らしていた親(年金400万円以下・他の所得20万円以下) |
| 【B】還付申告 | 対象年の翌年1月1日から5年間 | 年金から源泉徴収があり、入院などで医療費がかさんだ親 |
| 【C】申告・納税必須 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 自営業・アパート経営・年金400万円超・亡くなる年に不動産や株式を売却した親 |
準確定申告とは|通常の確定申告との違いは4点

| 比較項目 | 通常の確定申告 | 準確定申告 |
|---|---|---|
| 申告する人 | 本人 | 相続人(原則全員) |
| 対象期間 | 1月1日〜12月31日 | 1月1日〜死亡日 |
| 期限 | 原則翌年3月15日 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
| 提出先 | 本人の住所地の税務署 | 故人の死亡時の納税地の税務署 |
| 追加書類 | なし | 付表(相続人全員の氏名・住所・按分額を記載) |
死亡日が1〜3月なら「前年分」と2枚必要になることがある
| 死亡日 | 必要な準確定申告 | 期限 |
|---|---|---|
| 2月10日(前年分未提出) | 前年分+本年1月1日〜2月10日分の2回 | いずれも相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
| 2月10日(前年分は提出済み) | 本年1月1日〜2月10日分のみ | 同上 |
| 7月20日 | 本年1月1日〜7月20日分のみ | 同上 |
必要書類チェックリスト|源泉徴収票は「届くのを待つ」書類
- 確定申告書 第一表・第二表(標題に「準確定」と記載)
- 死亡した者の令和○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
- 年金・給与の源泉徴収票(準確定申告用)
- 生命保険料・地震保険料・社会保険料などの控除証明書
- 医療費控除の明細書と医療費の領収書(死亡日までに支払った分)
- 事業・不動産があれば帳簿・収支内訳書または青色申告決算書
- 不動産・株式を売却していれば売買契約書・特定口座年間取引報告書など
- 相続人全員のマイナンバー確認書類・本人確認書類
- 還付金の受取口座情報
- 代表者がまとめて還付を受ける場合は委任状
| 分類 | 主な書類 | 入手方法と目安 |
|---|---|---|
| ①待つもの | 年金の準確定申告用源泉徴収票 | 死亡届出後おおむね2〜3ヶ月で自動送付(日本年金機構FAQ) |
| ②請求するもの | 勤務先の源泉徴収票、生命保険料控除証明書の再発行 | 勤務先・保険会社へ連絡。数日〜数週間 |
| ③家にあるもの | 医療費の領収書、通帳、確定申告の控え | 遺品整理と同時に回収 |
準確定申告のやり方|5ステップの手順
- 申告義務・還付の有無を確認する — 冒頭の判定チャートで仕分けます。故人の通帳・郵便物から収入源(年金・事業・不動産・配当など)を洗い出すのが確実です。
- 必要書類を集める — 控除証明書は保険会社などへ再発行を依頼します。年金の源泉徴収票は自動送付(2〜3ヶ月)を待ちます。
- 確定申告書(第一表・第二表)を作成する — 通常の様式の標題に「準確定」と記載し、1月1日〜死亡日の所得で計算します。国税庁の確定申告書等作成コーナーは準確定申告に対応していないため、手書きまたはe-Taxソフト等での作成になります。ここは多くの人が最初につまずくポイントです。
- 付表を作成する — 相続人全員の氏名・住所・マイナンバー・相続分と、按分した納付額または還付額を記入し、原則連署します(遺産分割で争いがある場合などは各相続人が別々に提出することも可能とされています)。国税庁の準確定申告のe-Tax対応の案内(2025)によると、e-Taxで提出する場合は相続人1名でも付表をXML形式で添付し、相続人2名以上の場合は各相続人が自署した確認書のPDFを送信する必要があります。
- 税務署へ提出し、納税または還付を受ける — 故人の死亡当時の納税地の税務署へ提出し、納税は各相続人が相続分に応じて負担します。
控除の計算で間違えやすい3点
| 項目 | 準確定申告での扱い |
|---|---|
| 生命保険料控除・社会保険料控除 | 死亡日までに本人が支払った分のみ対象 |
| 配偶者控除・扶養控除 | 死亡日時点の現況で判定(所得要件はその年の見積額で判断) |
| 基礎控除・障害者控除など | 月割りせず全額を控除 |
補足
書き方に迷ったら税務署の相談窓口が利用できます。事業・不動産・譲渡・消費税が絡む場合は、期限内の正確な申告のため税理士への依頼が現実的です。
死亡月から逆算するスケジュール|作業できるのは実質1〜2ヶ月
| 死亡からの経過 | 手続き | 備考 |
|---|---|---|
| 〜1週 | 死亡届(7日以内) | 市区町村へ |
| 〜2週 | 年金受給権者死亡届 | 厚生年金10日以内・国民年金14日以内 |
| 〜4週 | 控除証明書などの再発行依頼 | 保険会社・勤務先へ早めに着手 |
| 8〜12週 | 準確定申告用源泉徴収票が届く | 日本年金機構FAQ: 手続き後おおむね2〜3ヶ月で自動送付 |
| 12〜16週 | 申告書・付表の作成 | 作成コーナー非対応のため手書きかe-Taxソフト |
| 約17週 | 申告・納税期限 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月 |
| 死亡日の例 | 申告・納税期限の目安 |
|---|---|
| 1月15日 | 5月15日 |
| 4月10日 | 8月10日 |
| 8月31日 | 12月31日(休日の場合は翌開庁日) |
| 11月20日 | 翌年3月20日 |
- 無申告加算税: 100万円 × 15% = 15万円(税務署から調査通知が来る前に自主的に申告すれば5% = 5万円)
- 延滞税: 100万円 × 2.8% × 61日/365日 + 100万円 × 9.1% × 122日/365日 ≒ 約3.5万円
- 合計: 最大で約18.5万円(自主申告に切り替えても約8.5万円)
注意
【C】納税が必要なケースで期限に間に合いそうにない場合も、「間に合わないから放置」が最悪の選択です。遅れてでも自主的に申告すればペナルティを大きく減らせます。
医療費と還付金の行き先|死亡の前後で変わるお金の帰属マトリクス
| お金の種類 | 準確定申告で医療費控除 | 相続税の債務控除 | 生計一相続人の医療費控除 | 相続税の課税対象 | 相続人の雑所得 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①死亡日までに本人が支払った医療費 | ○ | × | × | × | × |
| ②死亡後に相続人が支払った未払医療費 | × | ○ | ○(生計一の場合) | × | × |
| ③所得税の還付金 | — | × | — | ○ | × |
| ④還付加算金 | — | × | — | × | ○ |
| ⑤納付した所得税 | — | ○ | — | × | × |
2025〜26年に亡くなった場合の注意|基礎控除の改正と「更正の請求」
- 令和7年(2025年)1月〜7月頃に死亡 → 期限内提出なら11月30日以前の提出になりやすい → 更正の請求を検討
- 令和7年12月1日以降に提出 → 改正後の基礎控除で計算すればOK
補足
すでに提出を終えた方こそ対象になり得る、いわば「後から取り戻せるお金」です。心当たりがある場合は税務署または税理士に更正の請求について相談してください。
つまずきやすいポイント3つ
国税庁の作成コーナーでは作れない
消費税の準確定申告を忘れがち
事業を継ぐ人は青色申告の承認申請期限も同時に走る
| 死亡日 | 承認申請の期限 |
|---|---|
| 1月1日〜8月31日 | 死亡日から4ヶ月以内 |
| 9月1日〜10月31日 | その年の12月31日 |
| 11月1日〜12月31日 | 翌年2月15日 |
ケース別の動き方
- 年金受給の父・入院で医療費が多額 → 判定チャート【B】。医療費控除の還付申告は5年間できるため、四十九日が明けて源泉徴収票が届いてから落ち着いて着手すれば十分です。
- 個人事業主の母(消費税の課税事業者) → 【C】。所得税に加えて消費税の準確定申告も4ヶ月以内。帳簿整理が必要で、税理士への依頼が現実的です。
- 賃貸アパート経営の父 → 【C】。1月1日〜死亡日の家賃収入と必要経費を集計します。事業を継ぐ相続人は青色申告承認申請の期限(上表)も同時に確認します。
よくある質問
※本記事の最終確認日: 2026年8月20日。記載内容は国税庁タックスアンサーNo.2022ほか本文記載の一次情報に基づく一般的な情報です。税制・手続きは変更される場合があるため、最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認のうえ、個別の判断は税理士・司法書士など専門家にご相談ください。




