相続税 未成年者控除 とは|親の相続で自分の子にも使えるのか?
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相続税 未成年者控除 とは|親の相続で自分の子にも使えるのか?

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理

相続税 未成年者控除 とは?対象と定義

注意

「日本に住んでいるから対象」「海外に住んでいるから対象外」とは一律に判断できません

仕組みを詳しく:控除額はいくら?

仕組みを詳しく:控除額はいくら?

なぜ重要なのか:親の相続では家族関係が先

補足

次の分岐表は、一般的な家族関係を公的資料に沿って整理したものです。個別の相続人を確定するには戸籍等の確認が必要です。

相続税 未成年者控除 孫の対象を4つに分類

家系図で立場を選ぶ

分岐簡易家系図・事情判定の進み方
①存命の子を介した孫への遺贈亡くなった親→読者〈存命〉→読者の子。遺言で孫に財産を渡す通常、その事情だけでは法定相続人に当たらず対象外
②先に死亡した子の代襲相続亡くなった親→読者の兄弟姉妹〈先に死亡〉→その子代襲相続人なら次の条件確認へ
③孫養子亡くなった親→孫。祖父母と孫が養子縁組法定相続人として次の条件確認へ。孫養子は2割加算も別途確認
④読者が相続放棄した後の孫亡くなった親→読者〈放棄〉→読者の子放棄だけでは代襲相続は生じず、通常は対象外
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対象候補なら取得と住所を確認する

  1. 相続開始日を記録し、適用される年齢基準を確認します。
  2. 財産取得時の年齢を確認します。
  3. 相続・遺贈で実際に財産を取得しているかを確認します。
  4. 本人と亡くなった人の住所・国籍・居住履歴を確認します。
  5. 過去の未成年者控除の利用を確認します。
注意

親の相続放棄と、未成年者本人の相続放棄は別問題です。本人が放棄しても、遺贈等で財産を取得し、放棄がなければ法定相続人に当たるなどの条件を満たす場合は適用の余地があります。国税庁・基本通達19の3-1

メリットと相続税 未成年者控除 扶養義務者の範囲

注意

余った控除額が給付金になる制度ではありません。扶養義務者が複数いる場合も、同じ額を重複して差し引かないよう配分を確認します。

注意点:相続税 未成年者控除 2回目と遺産分割

過去の控除額は第6表で確認する

親子で分けるときは特別代理人を確認する

注意

税額の軽減と、子どもの財産を守る分割手続は別々に確認します

具体例:取得ゼロと本人税額ゼロを比較

A:財産取得なしB:取得あり・本人税額ゼロC:取得あり・本人税額12万円
取得財産:0円。みなし相続財産等もなし取得財産:あり。金額は設定しない取得財産:あり。金額は設定しない
控除前の本人税額:0円控除前の本人税額:0円控除前の本人税額:12万円
未成年者控除:適用不可控除可能額:30万円控除可能額:30万円
本人での控除:なし本人での控除:0円本人での控除:12万円
扶養義務者側:この控除は使えない扶養義務者側:30万円を検討扶養義務者側:残り18万円を検討
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注意

表の30万円・18万円は現金還付額ではありません。扶養義務者側の税額が不足すれば、全額は引けません。

始め方:実家整理で残す資料と確認手順

資料を集めて担当者を記録する

  1. 戸籍と遺言で相続人・受取人を整理します。
  2. 財産一覧で未成年者の取得内容を確認します。
  3. 過去の第6表から控除記録を転記します。
  4. 分割協議書案と代理人の必要性を確認します。
  5. 税額計算と申告要否を相続人ごとに確認します。
資料名確認項目今回の判断への用途保管担当確認済み
戸籍続柄・生年月日・死亡・養子縁組相続人と年齢の確認__
遺言受取人・対象財産遺贈と取得内容の確認__
財産一覧不動産・預金・保険金等と取得者取得ゼロとの区別__
前回の相続税申告書第6表年齢・本人と扶養義務者の控除額過去の適用制限の確認__
今回の分割協議書案各人の取得内容税額計算と利益相反の確認__
特別代理人関係書類申立て・選任内容子の代理権の確認__
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過去の利用と今回の申告を別々に記録する

過去の相続開始日当時の年齢本人の実控除額扶養義務者側の実控除額
__年__月__日__歳__か月__円氏名:__/__円
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相続人納税額利用する特例申告要否
未成年者:____円__要・不要・確認中
扶養義務者:____円__要・不要・確認中
その他:____円__要・不要・確認中
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似た用語との違い:基礎控除と申告不要の判定

制度差し引く対象確認すること
基礎控除遺産全体の課税価格3,000万円+600万円×法定相続人の数
未成年者控除本人・一定の扶養義務者の税額年齢、取得、過去の控除等
小規模宅地等の特例条件を満たす宅地等の評価額利用・取得・保有等の条件と申告
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よくある質問

相続税 未成年者控除 申告不要になるのは?

孫に遺言で財産を残せば対象になりますか?

2回目も年齢の式で計算すればよいですか?

扶養義務者でも引き切れない額は戻りますか?

注意

対象判定と申告要否に迷ったら、資料をそろえて税理士へ相談してください。特別代理人の申立書類や相続登記は司法書士、分割をめぐる争いは弁護士への相談も検討しましょう。

最終確認日:2026年9月20日。税制の基本説明は国税庁の2026年4月1日現在の案内に基づきます。

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