遺贈とは?読み方は「いぞう」|相続との違いと2つの型を解説
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遺贈とは?読み方は「いぞう」|相続との違いと2つの型を解説

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理

30秒でわかる「遺贈」

項目内容
読み方いぞう
意味遺言で財産を無償で人に譲ること
譲る人遺言者(遺贈者)
もらう人受遺者(じゅいしゃ)。相続人以外・法人でも可
効力が出る時遺言者が亡くなった時
かかる税金相続税(贈与税ではありません)
似た言葉相続/贈与/死因贈与(いずれも別の制度です)
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  1. 相手を選べる: 法定相続人以外(長男の嫁、内縁の配偶者、お世話になった友人、NPO法人など)にも財産を渡せます。
  2. 2つの型がある: 財産を割合で渡す「包括遺贈」と、特定の不動産や預金を名指しで渡す「特定遺贈」があります。
  3. 税金が重くなる場合がある: 配偶者・一親等の血族以外が受け取ると、相続税額が2割加算されるとされています(国税庁タックスアンサーNo.4157)。

遺贈の読み方と言葉の意味

関連用語の読み方一覧

用語読み方意味
遺贈いぞう遺言で財産を無償で譲ること
遺贈者いぞうしゃ遺贈をする人(遺言者)
受遺者じゅいしゃ遺贈を受ける人
包括遺贈ほうかついぞう財産全体に対する割合で渡す遺贈
特定遺贈とくていいぞう特定の財産を名指しして渡す遺贈
負担付遺贈ふたんつきいぞう条件を付けた遺贈
遺留分いりゅうぶん配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取り分
死因贈与しいんぞうけ���よ生前の契約で、死亡時に財産を渡すこと
遺言執行者ゆいごんしっこうしゃ遺言の内容を実現する人
検認けんにん家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続き
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「遺贈」と間違えやすい言葉

  • 遺増・移贈: いずれも誤記です。法律用語としては「遺贈」が正しい表記です。
  • 寄贈(きぞう): 生前に物品などを贈ること。遺贈は死亡によって効力が生じる点が異なります。
  • 遺贈寄付: 遺贈のうち、NPO法人や大学などへ寄付する形を指す言い方です。
補足

実務では「遺贈する」と「相続させる」を書き分けます。渡す相手が相続人かどうかで使う言葉が変わるため、遺言書を読むときは、この2つの言葉に注目すると内容を把握しやすくなります。

遺贈とは何か?(定義を先出し)

遺贈とは何か?(定義を先出し)

遺贈が成立する3つの条件

  1. 遺言が法律上有効であること: 自筆証書遺言なら全文・日付・氏名の自書と押印が必要です(民法第968条)。財産目録はパソコン作成が認められています(2019年1月13日施行の改正民法)。
  2. 遺言者に遺言能力があること: 満15歳以上で、意思能力があることが必要です(民法第961条)。
  3. 遺言の効力発生時に受遺者が生存していること: 受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その遺贈は原則として効力を生じないとされています(民法第994条)。

「一方的に決められる」が最大の特徴

補足

遺言書に「長男に自宅を相続させる」と書いた場合、これは遺贈ではなく「特定財産承継遺言(いわゆる相続させる遺言)」として扱われるのが実務上の一般的な解釈です。相手が相続人か第三者かで、使う文言と手続きが変わります。

遺贈の仕組みをもう少し詳しく

誰が手続きを実行するのか

実行者どんな場合特徴
遺言執行者遺言で指定されている場合単独で登記・解約手続きが可能。最もスムーズ
相続人全員遺言執行者がいない場合全員の協力(実印・印鑑証明)が必要
家庭裁判所が選任した執行者相続人が非協力的な場合など申立てが必要で時間がかかる
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2023年4月の民法改正で不動産の遺贈登記が簡単になった

注意

2024年4月1日から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要とされています(法務省)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる場合があります。遺贈で不動産を受け取る場合も、この登記義務の対象です。

なぜ今、遺贈が重要なのか(背景)

法定相続の「取り分」は意思とズレることがある

  • 長年介護してくれた長男の妻には、法定相続分がありません(相続人ではないため)。
  • 内縁のパートナーは、何十年連れ添っても相続人になりません。
  • 疎遠な兄弟姉妹が、子のない方の相続人になることがあります。

遺贈寄付という選択肢の広がり

遺贈の種類・分類

包括遺贈と特定遺贈の違い

比較項目包括遺贈特定遺贈
書き方の例「全財産の3分の1をAに遺贈する」「○○市○○町の土地をAに遺贈する」
対象財産全体に対する割合特定の財産を名指し
債務(借金)割合に応じて承継する原則として承継しない
法的地位相続人と同一の権利義務(民法第990条)相続人ではない
遺産分割協議参加する必要がある参加不要
放棄の期限知った時から3か月以内(家庭裁判所へ申述)期限なし(いつでも可能)
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負担付遺贈という第三の型

補充遺贈・停止条件付遺贈

注意

包括遺贈を受けた方は、相続人と同じ立場になるため、遺産分割協議に参加し、他の相続人と協議する義務が生じます。「割合だけもらえばいい」という単純な話にはなりません。

遺贈のメリットを詳しく

1. 相続人以外に財産を渡せる

  • 長男の妻、子の配偶者
  • 内縁のパートナー、同性パートナー
  • 孫(子が健在の場合、孫は相続人ではありません)
  • お世話になった知人、NPO法人、母校

2. 遺産分割協議を省略できる

3. 意思を明確に残せる

遺贈のデメリット・注意点

1. 相続税が2割加算される場合がある

  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪
  • 孫(代襲相続人である場合を除く)
  • 内縁のパートナー、友人

2. 遺留分侵害額請求のリスク

3. 税・登記コストが相続より高くなる

項目相続人が取得相続人以外が遺贈で取得
登録免許税固定資産税評価額の0.4%同2.0%
不動産取得税非課税課税(標準税率3〜4%)
小規模宅地等の特例要件を満たせば適用可親族以外は原則不可
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4. 受遺者に断られる可能性

注意

不動産の遺贈寄付を検討する場合は、必ず事前に受入団体へ確認してください。現物での受け入れを断られると遺贈は失効し、その財産は相続人に戻ることになります。換価型(売却して現金を寄付する形)の遺言にする方法もあります。

具体例・ケースで理解する

ケース1: 介護してくれた長男の妻へ遺したい

ケース2: 子がいない夫婦で配偶者に全部遺したい

ケース3: 実家を売って現金でNPOに寄付したい

補足

3つのケースに共通するのは「遺言執行者を決めておく」ことです。執行者がいないと、疎遠な相続人の協力を待つことになり、実現までの時間が読めなくなります。

遺贈の始め方・進め方

ステップ1〜5の実務手順

  1. 財産を洗い出す: 不動産(固定資産税納税通知書)、預貯金、有価証券、保険、負債をリスト化します。名寄帳を市区町村で取得すると、把握漏れの不動産が見つかることがあります。
  2. 相手の意向を確認する: 特に不動産やNPOへの寄付は、受け取れるかを事前に確認します。断られると遺贈は失効します。
  3. 遺言の方式を選ぶ: 確実性を重視するなら公正証書遺言です。
  4. 遺言執行者を指定する: 手続きのスピードが変わります。司法書士・弁護士・信託銀行のほか、受遺者本人を指定することも可能です。
  5. 保管方法を決める: 公正証書なら原本は公証役場に保管されます。自筆証書は法務局の保管制度(2020年7月10日開始、手数料3,900円)の利用で、紛失リスクと検認手続きを回避できます。

準備チェックリスト

  • [ ] 不動産の一覧(所在・地番・評価額)を把握したか
  • [ ] 預貯金・有価証券の金融機関名と口座を書き出したか
  • [ ] 借入金・連帯保証など、マイナスの財産を確認したか
  • [ ] 誰に何を遺したいかを、金額または割合で決めたか
  • [ ] 渡す相手が相続人かどうかを確認したか(文言が変わります)
  • [ ] 相手に受け取る意思があるかを確認したか(特に不動産)
  • [ ] 遺留分権利者(配偶者・子・直系尊属)がいるかを確認したか
  • [ ] 遺言執行者の候補を決めたか

遺言方式の比較

項目自筆証書遺言自筆+法務局保管公正証書遺言
費用ほぼ0円3,900円数万円〜(財産額により変動)
証人不要不要2人必要
家庭裁判所の検認必要不要不要
無効リスク形式不備の可能性あり形式は確認されるが内容審査はなし低い
紛失・改ざんリスクあり回避できる回避できる
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遺贈と相続・贈与は何が違うのか?

項目遺贈相続死因贈与生前贈与
根拠遺言(単独行為)法律の定め生前の契約生前の契約
相手の同意不要必要必要
効力発生死亡時死亡時死亡時契約時
相手の範囲誰でも・法人も可法定相続人のみ誰でも可誰でも可
課される税相続税相続税相続税贈与税
撤回いつでも可能原則可能(負担付は制限あり)原則不可
不動産取得税特定遺贈で相続人以外なら課税非課税課税課税
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「遺贈する」と「相続させる」の書き分け

  • 登記を単独申請でき、手続きが早い
  • 農地の場合、農業委員会の許可が不要になる

死因贈与との使い分け

よくある質問

Q1. 遺贈の読み方と正しい意味を簡単に教えてください

Q2. 遺贈を受けたら断ることはできますか?

Q3. 遺贈にかかる税金は相続税ですか、贈与税ですか?

Q4. 遺言書が2通見つかった場合はどうなりますか?

Q5. 遺贈で受け取った不動産の名義変更はいつまでにすべきですか?

Q6. 認知症の親でも遺贈の遺言は作れますか?

まとめと次の一歩

注意

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務判断を保証するものではありません。相続税額や登記の可否は財産構成・家族構成により大きく異なります。実際の手続きにあたっては、必ず税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。制度は改正される場合がありますので、国税庁・法務省の最新の公表情報もあわせてご確認ください。

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