遺言執行者とは?いないとどうなる?|親の相続で知るべき報酬と選び方
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遺言執行者とは?いないとどうなる?|親の相続で知るべき報酬と選び方

親御さんが遺言書を遺している、あるいはこれから遺言を書こうとしている——そんな場面で必ず登場するのが「遺言執行者」です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権利と義務を持つ人を指します(民法第1012条)。遺言執行者がいれば、預貯金の解約や不動産の名義変更を原則として単独で進められるため、相続人全員から書類を集める負担が大きく減るとされています。定義から報酬の目安、家庭裁判所での選任手続きまで、順に整理して解説します。

結論:遺言執行者とは「遺言の内容を実現する人」です

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現するため、財産の名義変更などの手続きを担う人のことです。

民法第1012条第1項では、次のように定められています。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法第1012条第1項)

具体的には、次のような手続きを担います。

  • 相続財産の調査と財産目録の作成・相続人への交付
  • 預貯金の解約・払い戻し、株式などの名義変更
  • 不動産の登記手続き(遺贈による所有権移転登記など)
  • 遺言による認知の届出、推定相続人の廃除・取消しの申立て
ポイント

遺言執行者が就任すると、相続人全員の実印や印鑑証明書をそろえなくても多くの手続きを単独で進められるとされています。相続人が多い・遠方に住んでいるご家庭ほど恩恵が大きい仕組みです。

仕組みをもう少し詳しく:就任後の義務と権限

仕組みをもう少し詳しく:就任後の義務と権限

遺言執行者は就任すると、通知や財産目録の交付といった義務を負う一方で、強い執行権限を持ちます。

まず、就任した遺言執行者には次の義務があります。

  1. 任務を開始したら、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する(民法第1007条第2項)
  2. 相続財産の目録を作成し、相続人に交付する(民法第1011条)
  3. 善良な管理者の注意をもって任務を処理する(委任の規定の準用)

一方、権限の面では次の点が重要です。遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為ができません(民法第1013条)。これに違反する行為は原則として無効とされています(ただし善意の第三者には対抗できません)。また、2019年7月1日施行の民法(相続法)改正により、遺言執行者は自己の責任で第三者に任務を行わせること(復任)ができるようになりました(民法第1016条)。

補足

2019年の相続法改正で、遺言執行者の位置づけは「相続人の代理人」から「遺言の内容を実現する独立の立場」へと条文上明確になりました。改正前の古い情報と混同しないよう注意が必要です。

なぜ重要なのか・背景

遺言執行者がいないと相続人全員の協力が必要になり、手続きが停滞・長期化しやすいためです。

相続手続きの実務では、金融機関ごとに相続人全員の署名・実印・印鑑証明書を求められるのが一般的です。相続人の一人でも非協力的だったり、音信不通だったりすると、そこで手続き全体が止まってしまいます。遺言執行者がいれば、この「全員の足並みをそろえる」負担を大幅に減らせるとされています。

さらに、遺言による認知(戸籍法第64条)や推定相続人の廃除・取消し(民法第893条・第894条)は、遺言執行者にしかできない手続きとされています。国税庁の統計では、相続税の課税対象となる被相続人は年間15万人を超える水準で推移しているとされ、相続手続きの円滑化は多くの家庭にとって身近な課題になっています。

注意

遺言書に認知や相続人の廃除が含まれる場合、遺言執行者がいなければ手続き自体を進められません。指定がないときは、家庭裁判所へ選任の申立てが必要になります。

種類・分類:遺言執行者の決まり方は3パターン

遺言執行者の決まり方は、遺言での指定・指定の委託・家庭裁判所による選任の3つに分かれます。

決まり方根拠内容
遺言による指定民法第1006条遺言書の中で特定の人を執行者として指定する
指定の委託民法第1006条執行者を決める役割を第三者に委ねる
家庭裁判所による選任民法第1010条執行者がいない・亡くなったとき、利害関係人の申立てで選任

誰がなれるかについては、未成年者と破産者を除けば資格の制限はありません(民法第1009条)。実際の依頼先は大きく3タイプに分かれます。

  • 親族・相続人:費用を抑えられる一方、事務負担が重く、利害対立が起きやすい
  • 専門家(司法書士・弁護士・税理士など):報酬はかかるが、手続きの確実性が高い
  • 信託銀行など法人:報酬は高めだが、遺言書の保管から執行まで一括して任せられる
ポイント

相続人の一人を執行者にすることも可能ですが、財産の配分に偏りがあるなど利害が対立しやすい事情がある場合は、中立な専門家への依頼が適しているとされています。

メリットを詳しく

最大のメリットは、相続人全員の関与がなくても手続きを進められ、負担と争いを減らせる点です。

  • 手続きの一元化・迅速化:預貯金の解約や名義変更を執行者が単独で進められるため、全員の書類集めによる停滞を避けられます。
  • 財産の使い込み・妨害の防止:執行者がいる間、相続人が勝手に財産を処分しても原則無効を主張できます(民法第1013条)。
  • 相続人間の心理的負担の軽減:第三者が執行者になれば、特定の相続人が「言い出しにくい役回り」を引き受けずに済みます。
  • 執行者にしかできない手続きへの対応:認知や相続人の廃除を含む遺言を確実に実現できます。
まとめ

「相続人が多い」「遠方・疎遠な相続人がいる」「財産の配分に差がある」——この3つのいずれかに当てはまるご家庭では、遺言執行者を置く価値が特に大きいと言えます。

デメリット・注意点

専門家に依頼すると数十万円規模の報酬がかかる点と、解任には家庭裁判所の関与が必要な点に注意が必要です。

依頼先報酬の目安(一般的な水準とされる例)
司法書士・行政書士財産額の0.5〜1%程度、最低20万〜30万円程度
弁護士財産額の1〜3%程度、最低30万円程度
信託銀行最低100万円程度から
親族・相続人無報酬〜遺言で定めた額

報酬は遺言に定めがあればそれに従い、定めがなければ家庭裁判所が決めることができます(民法第1018条)。また、遺言執行の費用は相続財産の負担とされています(民法第1021条)。

そのほか、次の点も押さえておきましょう。

  • 解任は簡単ではない:任務を怠ったなどの正当な事由と、家庭裁判所への請求が必要です(民法第1019条)。
  • 指定した人が先に亡くなる・辞退するリスク:指定された人は就任を承諾する義務がないため、遺言に予備の執行者を定めておく実務対応が有効とされています。
注意

上記の報酬はあくまで目安であり、事務所や金融機関によって大きく異なります。契約前に必ず見積もりを取り、報酬規程を書面で確認してください。

具体例・ケースで理解する

3つのケースを見ると、遺言執行者の有無で相続手続きの負担が大きく変わることが分かります。

ケース1:長女を遺言執行者に指定していた場合 相続人は母と子2人、財産は実家と預貯金2,000万円。父が公正証書遺言で長女を執行者に指定していたため、長女が単独で金融機関の手続きを進め、登記は司法書士に依頼して完了しました。他の相続人は印鑑証明書の準備がほぼ不要で、負担が最小限に抑えられた例です。

ケース2:指定がなく、相続人の一人と連絡が取れない場合 遺言書はあるものの執行者の指定がなく、二男が長年音信不通。銀行から相続人全員の署名を求められ手続きが停滞したため、家庭裁判所に遺言執行者選任を申し立て、選任後にようやく手続きを再開できました。選任までに数か月を要することもあるとされています。

ケース3:遺言で認知をする場合 遺言による認知は遺言執行者が必須のケースです。執行者は就職の日から10日以内に認知の届出を行うこととされています(戸籍法第64条)。

補足

遺言執行者選任の申立て先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。費用は遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手とされています(裁判所の公表情報)。

始め方・使い方:指定する手順と選任してもらう手順

これから遺言を作る方は遺言書で指定し、すでに相続が発生している方は家庭裁判所に選任を申し立てます。

これから遺言を作る場合(生前対策)

  1. 財産の棚卸しをする(不動産・預貯金・有価証券・負債)
  2. 遺言の方式を選ぶ(確実性を重視するなら公正証書遺言が一般的とされています。自筆証書遺言なら2020年7月開始の法務局保管制度の利用を検討)
  3. 遺言執行者を決め、本人の承諾を事前に得る
  4. 予備の遺言執行者と報酬の定めも遺言に記載する

すでに相続が開始している場合(選任の申立て)

  1. 遺言書を確認する(法務局保管・公正証書以外の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です)
  2. 亡くなった方の戸籍謄本など必要書類を集める
  3. 最後の住所地の家庭裁判所に、利害関係人として選任を申し立てる
  4. 審判で選任された執行者が就任し、手続きを開始する
ポイント

遺言で指定する際は、本人の事前承諾と予備者の指定が重要です。承諾のない指定は辞退される可能性があり、遺言の実現が遅れる原因になります。

似た用語との違い

遺言執行者は「遺言の実現」に特化した死後の役割で、成年後見人などとは活動時期も権限も異なります。

用語主な役割活動時期権限の根拠
遺言執行者遺言内容の実現(名義変更・認知など)相続開始後民法・遺言
成年後見人判断能力が低下した本人の財産管理・身上保護生前家庭裁判所の審判など
相続人代表(代表相続人)金融機関などとのやり取りの窓口相続開始後便宜上の呼称で法的権限なし
遺産整理受任者遺言がない場合などの相続手続き代行相続開始後相続人全員との委任契約
死後事務委任の受任者葬儀・納骨・支払いなど財産承継以外の事務死亡直後生前の委任契約
補足

「相続人代表」は法律上の資格ではなく、単独で財産を動かす権限はありません。遺言執行者と混同すると、手続きの見通しを誤る原因になります。

まとめ:遺言執行者は相続手続きの負担を左右する存在です

遺言執行者を理解しておくことは、親の相続をスムーズに進めるための実践的な備えになります。

  • 遺言執行者とは遺言の内容を実現する人で、民法第1012条に権利義務が定められています
  • 認知・相続人廃除は執行者にしかできず、いない場合は家庭裁判所への選任申立てが必要です
  • 報酬の目安は財産額の0.5〜2%程度とされ、依頼先によって大きく異なります
  • 指定するなら本人の承諾と予備者の記載が実務上のポイントです
まとめ

これから遺言を準備するなら執行者の指定まで含めて設計し、すでに相続が発生しているなら「遺言書の有無」と「執行者の指定の有無」を最初に確認しましょう。

よくある質問

Q1. 遺言執行者は必ず置かなければいけませんか? A. 必須ではありません。ただし、遺言による認知と推定相続人の廃除・取消しは遺言執行者にしかできないため、これらを含む遺言では実質的に必須です。それ以外の場合でも、置いたほうが手続きは円滑になるとされています。

Q2. 相続人の一人でも遺言執行者になれますか? A. なれます。未成年者と破産者を除き、資格の制限はありません(民法第1009条)。ただし、他の相続人との利害対立が生じやすい場合は、専門家など中立な第三者が望ましいとされています。

Q3. 報酬は誰がいくら払うのですか? A. 原則として相続財産から支払われます(遺言執行の費用は相続財産の負担・民法第1021条)。金額は遺言の定めが優先し、定めがなければ家庭裁判所が決めることができます(民法第1018条)。専門家報酬は財産額の0.5〜2%程度が一つの目安とされています。

Q4. 遺言執行者が仕事をしてくれない場合、解任できますか? A. 任務を怠ったなどの正当な事由があれば、利害関係人が家庭裁判所に解任を請求できます(民法第1019条第1項)。相続人の判断だけで一方的に解任することはできません。

Q5. 遺言執行者に指定されたら断れますか? A. 就任を承諾する前であれば辞退できます。承諾した後に辞任するには、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です(民法第1019条第2項)。

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注意

本記事は一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別の法律・税務判断を提供するものではありません。相続の事情はご家庭ごとに異なるため、遺言書の作成や遺言執行者の選任・依頼にあたっては、司法書士・弁護士・税理士などの専門家への相談をおすすめします。

最終確認日:2026年7月10日

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