相続手続きの流れ

未支給年金の請求方法|別居の親の分を子が請求するときの申立書と生計同一の条件

離れて暮らしていた親の未支給年金を子が請求する方法です。マイナンバーを書いても省略できない書類、厚生労働省の認定基準にある別居の子の生計同一の条件、申立書(様式3)の書き方、第三者証明を頼める人と代わりに出せる書類を、原文に沿って説明します。

未支給年金の請求方法|別居の親の分を子が請求するときの申立書と生計同一の条件
まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  • 未支給年金だけを請求する子は、マイナンバーを書いても戸籍謄(抄)本か法定相続情報一覧図の写しが必要です[出典1]
  • 住民票の住所が親と別なら、生計同一関係に関する申立書が必要です。別居の子は、厚生労働省の認定基準で「経済的な援助」と「定期的な音信・訪問」の両方を問われます[出典1][出典3]
  • 第三者証明は、民生委員・病院長・施設長・事業主・隣人など、三親等内の親族ではない人に頼みます。仕送りの通帳の写しなどを代わりに出す方法もあります[出典3]
注意

この記事は、2026年10月29日〜30日に確認した日本年金機構・厚生労働省・e-Govの公開情報をもとにしています。必要書類は家族の状況で変わるため、提出前に年金事務所で確認してください。

結論:子の必要書類は「住民票の住所が同じか」で分かれる

書類住所が同じ住所が別省略・代わりにできる条件
請求書(両面印刷)必要必要なし
亡くなった方の年金証書必要必要見当たらないときは年金事務所に確認
戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図の写し必要必要請求者が配偶者、または遺族年金を請求する子なら、マイナンバー記入で省略可
亡くなった方の住民票の除票必要必要故人のマイナンバーが年金機構に収録済み、または請求者の世帯全員の住民票に含まれていれば不要
請求者の世帯全員の住民票必要必要マイナンバー記入で省略可
生計同一関係に関する申立書不要必要なし
通帳等の写し必要必要公金受取口座を使う場合、または請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要
本人確認書類必要必要マイナンバーカード、または個人番号確認書類と身元確認書類
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別居の子が「生計を同じくしていた」と認められる条件

別居の子が「生計を同じくしていた」と認められる条件
基準の区分基準の文言(要点)対応する様式3の選択肢
ア住民票上同一世帯に属している申立書は不要
イ住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一1
ウ(ア)住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし、消費生活上の家計を一つにしている2
ウ(イ)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情で住所が異なり、生活費・療養費等の経済的な援助と、定期的な音信・訪問がある3
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生計同一関係に関する申立書(様式3)の書き方

  1. 別居していた理由
  2. 亡くなった方から請求者への経済的援助の有無。「あり」なら回数(年・月に約何回)と内容
  3. 2が「なし」の場合のみ、請求者から亡くなった方への経済的援助の有無・回数・内容
  4. 音信・訪問の状況:手段(訪問・電話・メール・その他)、訪問回数(年・月・週に約何回)、内容
欄書く内容記入例(架空)
別居の理由なぜ別々に住んでいたか母が介護付き施設に入所したため
子から親への援助回数と中身月に約1回、施設利用料の一部を振込
音信・訪問手段・回数・中身訪問は月に約2回。通院の付き添い
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第三者証明を頼める人と、代わりに出せる書類

区分例根拠
頼めない兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい三親等内の親族に当たる
基準に例示がある民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人認定基準の第三者の定義[出典3]
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  • 証明年月日は、表面の申立日(記入日)以後にする
  • 会社・病院・施設などの法人や個人商店として証明する場合は、所在地・名称と、証明者の役職名・氏名を書く
  • 選択肢1に○を付けた場合や、生計同一関係証明書類を出している場合は、記入不要

証明の代わりになる書類

当てはまる状況書類
健康保険等の被扶養者になっている資格確認書の写等
給与計算上、扶養手当等の対象になっている給与簿又は賃金台帳等の写
税法上の扶養親族になっている源泉徴収票又は課税台帳等の写
定期的に送金がある預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写
上の4つに準ずるその事実を証する書類
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提出方法:郵送・窓口・e-Gov

  1. 請求する人を決める:同じ順位のきょうだいが複数いれば、代表の1人を決めます
  2. 請求書を入手する:日本年金機構のサイトから印刷し、両面印刷にします
  3. 添付書類をそろえる:最初の表で、省略できるものを除きます
  4. 申立書を書き、第三者証明か別表4の書類を用意する:証明日は申立日以後にします[出典2]
  5. 提出する:年金事務所へ郵送します。対面で相談したい場合は、予約のうえ年金事務所か街角の年金相談センターへ行きます

e-Govで出す場合

期限は5年。申立書に使う記録は早めに集める

  1. 子から親への振込が分かる通帳・振込明細書(別表4の送金の書類)[出典3]
  2. 現金書留で送っていた場合は、封筒の写し(同)[出典3]
  3. 訪問回数を思い出す手がかり。交通費の領収書や予定表など
  4. 第三者証明を頼む人の連絡先。施設や病院に頼むなら、法人としての記入方法も伝えます[出典2]

出典(確認日:2026年10月29日〜30日)

  1. 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年4月1日更新、10月29日確認)。同順位の代表請求、必要書類と省略条件、本人確認書類、ネット銀行の扱い、郵送・予約制の対面・e-Govの提出方法 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
  2. 日本年金機構 様式3「生計同一関係に関する申立書」(配偶者・子用、10月29日確認)。申立年月日、選択肢1〜3、経済的援助と音信・訪問の欄、第三者証明の注意書き https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140425.files/C.pdf
  3. 厚生労働省年金局長通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日年発0323第1号、10月30日確認)。生計同一認定対象者に未支給年金の支給対象者を含むこと、配偶者・子の認定要件、第三者の範囲、別表2・別表4の書類 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209&dataType=1&pageNo=1
  4. 日本年金機構「年金の時効」(2020年12月25日更新、10月29日確認)。未支給年金は5年、起算日は支払日の翌月の初日 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-01.html
  5. 日本年金機構 特設ページ(請求書・申立書の記入方法の動画、10月29日確認) https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/seikeidouitsu.html
  6. e-Gov電子申請 お知らせ(厚生労働省、2026年5月12日掲載、10月29日確認)。2026年8月31日・12月31日で受付を終える手続きの一覧 https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2026-05-12t1128400900_1727.html

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