まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
- 未支給年金だけを請求する子は、マイナンバーを書いても戸籍謄(抄)本か法定相続情報一覧図の写しが必要です[出典1]
- 住民票の住所が親と別なら、生計同一関係に関する申立書が必要です。別居の子は、厚生労働省の認定基準で「経済的な援助」と「定期的な音信・訪問」の両方を問われます[出典1][出典3]
- 第三者証明は、民生委員・病院長・施設長・事業主・隣人など、三親等内の親族ではない人に頼みます。仕送りの通帳の写しなどを代わりに出す方法もあります[出典3]
注意
この記事は、2026年10月29日〜30日に確認した日本年金機構・厚生労働省・e-Govの公開情報をもとにしています。必要書類は家族の状況で変わるため、提出前に年金事務所で確認してください。
結論:子の必要書類は「住民票の住所が同じか」で分かれる
| 書類 | 住所が同じ | 住所が別 | 省略・代わりにできる条件 |
|---|---|---|---|
| 請求書(両面印刷) | 必要 | 必要 | なし |
| 亡くなった方の年金証書 | 必要 | 必要 | 見当たらないときは年金事務所に確認 |
| 戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図の写し | 必要 | 必要 | 請求者が配偶者、または遺族年金を請求する子なら、マイナンバー記入で省略可 |
| 亡くなった方の住民票の除票 | 必要 | 必要 | 故人のマイナンバーが年金機構に収録済み、または請求者の世帯全員の住民票に含まれていれば不要 |
| 請求者の世帯全員の住民票 | 必要 | 必要 | マイナンバー記入で省略可 |
| 生計同一関係に関する申立書 | 不要 | 必要 | なし |
| 通帳等の写し | 必要 | 必要 | 公金受取口座を使う場合、または請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要 |
| 本人確認書類 | 必要 | 必要 | マイナンバーカード、または個人番号確認書類と身元確認書類 |
別居の子が「生計を同じくしていた」と認められる条件

| 基準の区分 | 基準の文言(要点) | 対応する様式3の選択肢 |
|---|---|---|
| ア | 住民票上同一世帯に属している | 申立書は不要 |
| イ | 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一 | 1 |
| ウ(ア) | 住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし、消費生活上の家計を一つにしている | 2 |
| ウ(イ) | 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情で住所が異なり、生活費・療養費等の経済的な援助と、定期的な音信・訪問がある | 3 |
生計同一関係に関する申立書(様式3)の書き方
- 別居していた理由
- 亡くなった方から請求者への経済的援助の有無。「あり」なら回数(年・月に約何回)と内容
- 2が「なし」の場合のみ、請求者から亡くなった方への経済的援助の有無・回数・内容
- 音信・訪問の状況:手段(訪問・電話・メール・その他)、訪問回数(年・月・週に約何回)、内容
| 欄 | 書く内容 | 記入例(架空) |
|---|---|---|
| 別居の理由 | なぜ別々に住んでいたか | 母が介護付き施設に入所したため |
| 子から親への援助 | 回数と中身 | 月に約1回、施設利用料の一部を振込 |
| 音信・訪問 | 手段・回数・中身 | 訪問は月に約2回。通院の付き添い |
第三者証明を頼める人と、代わりに出せる書類
| 区分 | 例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 頼めない | 兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい | 三親等内の親族に当たる |
| 基準に例示がある | 民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人 | 認定基準の第三者の定義[出典3] |
- 証明年月日は、表面の申立日(記入日)以後にする
- 会社・病院・施設などの法人や個人商店として証明する場合は、所在地・名称と、証明者の役職名・氏名を書く
- 選択肢1に○を付けた場合や、生計同一関係証明書類を出している場合は、記入不要
証明の代わりになる書類
| 当てはまる状況 | 書類 |
|---|---|
| 健康保険等の被扶養者になっている | 資格確認書の写等 |
| 給与計算上、扶養手当等の対象になっている | 給与簿又は賃金台帳等の写 |
| 税法上の扶養親族になっている | 源泉徴収票又は課税台帳等の写 |
| 定期的に送金がある | 預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写 |
| 上の4つに準ずる | その事実を証する書類 |
提出方法:郵送・窓口・e-Gov
- 請求する人を決める:同じ順位のきょうだいが複数いれば、代表の1人を決めます
- 請求書を入手する:日本年金機構のサイトから印刷し、両面印刷にします
- 添付書類をそろえる:最初の表で、省略できるものを除きます
- 申立書を書き、第三者証明か別表4の書類を用意する:証明日は申立日以後にします[出典2]
- 提出する:年金事務所へ郵送します。対面で相談したい場合は、予約のうえ年金事務所か街角の年金相談センターへ行きます
e-Govで出す場合
期限は5年。申立書に使う記録は早めに集める
- 子から親への振込が分かる通帳・振込明細書(別表4の送金の書類)[出典3]
- 現金書留で送っていた場合は、封筒の写し(同)[出典3]
- 訪問回数を思い出す手がかり。交通費の領収書や予定表など
- 第三者証明を頼む人の連絡先。施設や病院に頼むなら、法人としての記入方法も伝えます[出典2]
出典(確認日:2026年10月29日〜30日)
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年4月1日更新、10月29日確認)。同順位の代表請求、必要書類と省略条件、本人確認書類、ネット銀行の扱い、郵送・予約制の対面・e-Govの提出方法 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
- 日本年金機構 様式3「生計同一関係に関する申立書」(配偶者・子用、10月29日確認)。申立年月日、選択肢1〜3、経済的援助と音信・訪問の欄、第三者証明の注意書き https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140425.files/C.pdf
- 厚生労働省年金局長通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日年発0323第1号、10月30日確認)。生計同一認定対象者に未支給年金の支給対象者を含むこと、配偶者・子の認定要件、第三者の範囲、別表2・別表4の書類 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209&dataType=1&pageNo=1
- 日本年金機構「年金の時効」(2020年12月25日更新、10月29日確認)。未支給年金は5年、起算日は支払日の翌月の初日 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-01.html
- 日本年金機構 特設ページ(請求書・申立書の記入方法の動画、10月29日確認) https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/seikeidouitsu.html
- e-Gov電子申請 お知らせ(厚生労働省、2026年5月12日掲載、10月29日確認)。2026年8月31日・12月31日で受付を終える手続きの一覧 https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2026-05-12t1128400900_1727.html




