法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)の相続関係を1枚の図にまとめ、法務局が無料で証明してくれる公的な書類です。認証文付きの写しは戸籍謄本の束の代わりとして使えるため、相続登記や銀行の相続手続き、相続税の申告などを同時並行で進められるようになります。
親の相続や実家の名義変更に直面すると、「戸籍の束を何度も出し直す」「窓口ごとに順番待ちになる」といった負担が重くのしかかります。本記事では、法定相続情報一覧図の仕組み・メリットと注意点・取得の5ステップ・似た書類との違いまで、初めて相続手続きに向き合う方が迷わず動けるよう、順を追って解説します。
結論:法定相続情報一覧図とは「相続関係を1枚で証明する無料の公的書類」
法定相続情報一覧図とは、被相続人の法定相続人が誰であるかを1枚の図で示し、法務局の登記官が認証した公的書類です。
正式には「法定相続情報証明制度」という制度に基づく書類で、2017年(平成29年)5月29日から全国の法務局(登記所)で運用が始まりました。根拠となるのは不動産登記規則で、法務省・法務局が公式に案内している国の制度です。
相続の手続きでは、あらゆる場面で「亡くなった方の相続人が誰であるか」の証明を求められます。従来は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の束(多い方では10通以上)を、銀行・法務局・税務署などの窓口ごとに提出し、それぞれで確認を受けなければなりませんでした。
法定相続情報一覧図は、この戸籍の束の内容を法務局が一度だけ確認し、「この図のとおりの相続関係です」と認証してくれる仕組みです。認証文付きの「一覧図の写し」は、次のような手続きで戸籍の束の代わりとして利用できるとされています。
- 不動産の相続登記(実家の名義変更など)
- 銀行・信用金庫などの預貯金の解約・払い戻し
- 証券会社の株式・投資信託の移管
- 相続税の申告(2018年4月1日以降、添付書類として利用可能)
- 未支給年金・遺族年金など一部の年金関係手続き
一覧図の写しは何通請求しても交付手数料が無料です。手続き先が多いほど効果が大きい制度で、「戸籍の束を1枚のカードに両替する」イメージで捉えると分かりやすいでしょう。
仕組みをもう少し詳しく:認証までの流れと法的な位置づけ

仕組みの核心は、相続人が作成した一覧図を登記官が戸籍一式と照合し、公的に認証してくれる点にあります。
制度の流れは大きく3段階です。
- 相続人側が戸籍を集める: 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍などを揃えます。
- 相続人側が一覧図の原案を作る: 集めた戸籍の内容をもとに、A4用紙1枚に相続関係の図を作成します。様式と記載例は法務局のウェブサイトで公開されており、パソコンでも手書きでも作成できます。
- 法務局に申出をする: 申出書とともに提出すると、登記官が戸籍の記載と一覧図を照合し、内容に誤りがなければ認証文付きの「一覧図の写し」を必要な通数だけ無料で交付してくれます。戸籍の原本はこのとき返却されます。
重要なのは、法務局が証明してくれるのは「戸籍の記載から読み取れる法定相続人の範囲」だけだという点です。誰がどの財産を相続するか(遺産分割の内容)や、相続放棄の有無までは証明されません。この守備範囲は後述のデメリットにも関わります。
申出ができる法務局は、次の4つのいずれかを管轄する登記所です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
自宅近くの法務局を選べるうえ、郵送での申出・受け取りも可能なので、遠方の実家の相続でも対応しやすくなっています。また、認証された一覧図は申出日の翌年から起算して5年間法務局に保管され、その期間内であれば申出人は何度でも無料で写しの再交付を受けられるとされています。
認証文付きの写しは偽造防止措置のある専用紙で交付され、コピーではなく原本として各窓口に提出します。多くの機関では確認後に返却されますが、取り扱いは提出先ごとに異なるため事前確認が安心です。
なぜ重要なのか:相続手続きの負担と相続登記義務化という背景
この制度が重要なのは、相続手続きの現実的な負担を減らすと同時に、相続登記の放置を防ぐ国の狙いがあるためです。
制度が生まれた背景には、所有者不明土地問題があります。相続登記がされないまま放置された土地は所有者の特定が難しく、公共事業や災害復旧、空き家対策の妨げになることが社会問題となりました。国は相続登記を促す施策の一環として、手続きの入り口のハードルを下げるためにこの制度を設けたと説明されています。
さらに2024年(令和6年)4月1日からは相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となり得るとされています。この義務化は施行日より前に発生した相続にも適用されるため、「実家の名義が亡くなった父のまま」といったケースも対象になり得ます。
読者の視点で見ると、相続手続きの負担は想像以上に大きいのが実情です。一般的な家庭でも、手続き先は次のように広がります。
- 法務局(不動産の相続登記)
- 銀行・信用金庫(口座のある金融機関ごとに手続き)
- 証券会社(株式・投資信託の移管)
- 保険会社(死亡保険金の請求)
- 年金事務所(未支給年金・遺族年金)
- 税務署(相続税の申告が必要な場合)
戸籍の束が1セットしかないと、これらを1か所ずつ順番に回るしかなく、各窓口で数日〜数週間の確認期間が挟まるため、全体で数か月かかることも珍しくないとされています。仕事を持ちながら平日に窓口へ通う40〜60代にとって、手続きを同時並行で進められるかどうかは、負担と期間を大きく左右するポイントです。
相続税の申告には「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。手続きが直列になって期限に追われることのないよう、早い段階で一覧図の取得を検討する価値があるとされています。
種類・分類:図形式と列挙形式、記載される人の範囲
一覧図には家系図のような「図形式」と、相続人を箇条書きにする「列挙形式」の2種類があります。
| 形式 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 図形式 | 被相続人と相続人を線で結ぶ家系図スタイル | ほとんどのケース。関係が一目で分かる |
| 列挙形式 | 相続人の情報を箇条書きで並べるスタイル | 相続人が少なく関係が単純な場合など |
法務局の記載例は図形式が基本で、金融機関の窓口でも関係を読み取りやすいため、特別な事情がなければ図形式を選ぶのが一般的とされています。
もう1つ実務上重要なのが「続柄の書き方」による違いです。相続人の続柄は、戸籍に記載されるとおり「長男」「長女」「養子」などと書く方法と、単に「子」と書く方法が認められています。ただし、単に「子」と記載した一覧図は、実子と養子の区別がつかないため相続税の申告には使えない場合があるとされています。相続税申告の可能性が少しでもあるなら、戸籍どおりの続柄で作成しておくのが安全です。
記載される人・されない人の範囲も押さえておきましょう。
- 記載される人: 被相続人が亡くなった時点の法定相続人です。子が先に亡くなっている場合の孫(代襲相続人)も記載できます。
- 相続放棄した人: 放棄しても戸籍には表れないため、一覧図には記載されたままです。放棄の証明には家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」が別途必要になります。
- 記載されない人: 相続廃除により相続権を失った人(廃除は戸籍に記載されるため除かれます)、離婚した元配偶者などです。
- 数次相続の場合: 父の相続手続き中に母も亡くなったようなケースでは、2つの相続を1枚にまとめることはできず、被相続人ごとに1枚ずつ作成します。
被相続人や相続人の中に日本国籍を有しない方が含まれる場合は、戸除籍謄本を添付できないためこの制度は利用できないとされています。該当する場合は司法書士などの専門家に相談すると確実です。
メリットを詳しく:無料・同時並行・原本を守れる
最大のメリットは、無料で必要な枚数の証明書を取得でき、複数の相続手続きを同時に進められることです。
1. 交付も再交付も手数料が無料
一覧図の写しは何通請求しても交付手数料がかかりません。比較として、戸籍の束をもう1セット揃えると、戸籍謄本1通450円・除籍謄本や改製原戸籍1通750円が通数分かかり、転籍の多い方では1セットあたり5,000円〜1万円程度になることもあります。手続き先が5か所あれば、差はさらに広がります。
2. 手続きを同時並行で進められる
写しを5通取れば、法務局・銀行3行・証券会社の手続きを同じ週に一斉に始められます。仮に1か所あたりの確認に2週間かかるとすると、直列では単純計算で10週間かかるところ、並行なら2〜3週間程度に短縮できる計算になります(実際の期間は機関により異なります)。
3. 窓口での確認がスムーズになる
戸籍の束は、担当者が1通ずつ読み解いて相続人を確定するため時間がかかります。一覧図なら相続関係が1枚で分かるため、確認時間や不備のやり取りが減ることが期待できます。
4. 戸籍原本の持ち歩き・紛失リスクを減らせる
苦労して集めた戸籍の束を郵送や窓口提出で回し続けると、紛失や返却漏れのリスクが伴います。一覧図の写しなら、万一なくしても保管期間内は無料で再交付を受けられます。
5. 後から見つかった財産にも対応できる
手続きが一段落した後に古い口座や株式が見つかることは珍しくありません。保管期間(申出の翌年から5年間)内なら再交付だけで対応でき、戸籍を集め直す必要がない点は実務上大きな安心材料です。
「手続き先が3か所以上ある」「戸籍の通数が多い」「相続税申告の予定がある」のいずれかに当てはまる場合は、一覧図を作るメリットが手間を上回りやすいとされています。
デメリット・注意点:使えない場面と「万能ではない」範囲
注意すべきは、一覧図が証明するのはあくまで相続関係だけで、遺産分割や相続放棄の内容までは証明できない点です。
1. 最初の戸籍収集は省略できない
一覧図を作るには、結局、出生から死亡までの戸籍一式を一度は集める必要があります。「戸籍集めそのものが不要になる制度」ではない点は誤解しやすいところです。
2. 遺産分割・相続放棄の内容は反映されない
誰がどの財産を取得するかは遺産分割協議書で、相続放棄は相続放棄申述受理証明書で、それぞれ別に証明します。一覧図だけで相続手続きが完結するわけではありません。
3. 数次相続では複数枚が必要になる
相続が重なった場合は被相続人ごとに一覧図を作るため、戸籍収集も申出も複数回分の手間がかかります。
4. 利用できないケースがある
被相続人や相続人に日本国籍のない方がいる場合は利用できないとされています。また、ごく一部の機関や手続きでは戸籍原本の提出を求められる場合が残っているため、提出先が一覧図に対応しているか事前に確認するのが確実です。
5. 記載内容の正確性は申出人側の責任
一覧図の原案は申出人が作成するため、続柄や住所の記載方法を誤ると、目的の手続きに使えず作り直しになることがあります。特に相続税申告に使う場合の続柄表記(「長男」など戸籍どおりの記載)は要注意です。
6. 手続き先が少ないなら不要な場合もある
手続き先が銀行1行だけといったケースでは、戸籍の束をそのまま提出して原本の返却を受けるほうが早いこともあります。作成の手間と得られる効果を比べて判断しましょう。
一覧図の写しに法律上の有効期限はありませんが、金融機関によっては「発行から6か月以内」など独自の期限を設けている場合があるとされています。取得後は放置せず、早めに各手続きを進めるのが安全です。
具体例・ケースで理解する:3つの家庭のモデルケース
手続き先が3か所以上あるケースでは、一覧図を作成する効果が特に大きくなる傾向があります。
ケース1:父が死亡、相続人は母と子2人(手続き先が多い典型例)
実家の土地建物、銀行3行の口座、証券会社1社があり、相続税申告も必要というケースです。手続き先は法務局・銀行3行・証券会社・税務署の計6か所に及びます。戸籍の束1セットを順番に回すと数か月かかり得ますが、一覧図の写しを6通取得すればすべての手続きを同時にスタートできます。相続税の10か月という期限から逆算しても、時間の余裕が大きく変わります。
ケース2:独身の伯父が死亡、相続人は兄弟姉妹と甥姪(戸籍が大量になる例)
兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人の両親の出生まで遡る戸籍が必要になり、戸籍が15〜20通に達することもあるとされています。この分厚い束を窓口の担当者が毎回読み解くのは大変で、確認に時間がかかりがちです。こうしたケースこそ、一度法務局の認証を受けて1枚にまとめる価値が大きいといえます。ただし戸籍収集自体の難易度が高いため、司法書士など専門家への依頼も有力な選択肢です。
ケース3:相続財産が銀行1行の預金のみ(一覧図が不要かもしれない例)
手続き先が1か所だけなら、戸籍の束を直接提出し、確認後に原本を返却してもらえば足りることが多いでしょう。一覧図の作成・申出にかかる1〜2週間を考えると、かえって遠回りになる場合があります。
判断の目安は「手続き先の数」と「戸籍の通数」です。手続き先が3か所以上、または兄弟姉妹相続のように戸籍が多くなるケースでは一覧図が有利、手続き先1〜2か所の単純なケースでは戸籍の束の使い回しでも十分、と整理できます。
始め方・使い方:取得までの5ステップと必要書類
取得の流れは「戸籍収集→一覧図の作成→法務局へ申出」が基本で、費用は戸籍代などの実費のみ、期間は2週間〜1か月程度が目安です。
- 被相続人の戸籍一式を集める: 出生から死亡までの連続した戸除籍謄本を取得します。2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地が遠方でも、本人・配偶者・直系の親族分は最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました(兄弟姉妹の戸籍は対象外などの制限があります)。
- 住民票関係の書類を集める: 被相続人の住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票)と、相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本を取得します。一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票も用意します。
- 法定相続情報一覧図を作成する: 法務局ウェブサイトの様式・記載例に沿って、A4用紙1枚に作成します。パソコン作成でも手書きでも可とされ、用紙の下から約5cmは認証文用の余白として空けておきます。
- 申出書を記入し、管轄の法務局に提出する: 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入し、戸籍一式・一覧図とあわせて提出します。窓口のほか郵送でも申出でき、郵送の場合は返信用封筒と切手を同封します。
- 認証文付きの写しを受け取り、各手続きへ: 登記官の確認を経て、おおむね1〜2週間程度で交付されるとされています(混雑状況により変動)。戸籍原本も返却されるため、写しとともに銀行や法務局などの手続きを一斉に進められます。
申出ができるのは相続人本人(またはその地位を相続により承継した方)ですが、代理も認められています。代理できるのは、法定代理人のほか、親族、および弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの資格者代理人です。平日に動けない場合は、配偶者に委任する、専門家に戸籍収集からまとめて依頼するといった方法があります。
必要な写しの通数は「手続き先の数+予備1〜2通」が目安です。交付は無料なので、後から見つかる口座に備えて少し多めに請求しておくと二度手間を防げます。
似た用語との違い:相続関係説明図・戸籍謄本・遺産分割協議書
最大の違いは「法務局の認証があるかどうか」で、戸籍の束の代わりになるのは法定相続情報一覧図だけです。
| 書類 | 作成者・認証 | 役割 | 戸籍の束の代わりになるか |
|---|---|---|---|
| 法定相続情報一覧図(の写し) | 相続人が作成し法務局が認証 | 法定相続人の範囲を公的に証明 | なる(対応する機関において) |
| 相続関係説明図 | 相続人や専門家が私的に作成 | 相続登記で戸籍原本の還付を受けるための説明資料 | ならない(戸籍原本の提出が前提) |
| 戸籍謄本一式 | 市区町村が発行 | 相続関係を証明する大もとの公文書 | (それ自体が原本) |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員が作成し実印を押印 | 誰がどの財産を取得するかの合意を証明 | ならない(役割が別) |
特に混同しやすいのが相続関係説明図です。見た目は一覧図とよく似た家系図ですが、法務局の認証がない私的な資料で、登記申請の際に戸籍原本を返してもらう(原本還付)ために添付するものです。金融機関で戸籍の束の代わりに使うことはできません。
また、遺言書がある場合との関係も整理しておきましょう。遺言書で財産を取得する人が特定されているケースでは、手続きに必要な戸籍の範囲が狭くなり、一覧図を作らなくても手続きできる場合があるとされています。逆に、遺言がなく法定相続人全員で遺産分割協議を行うケースでは、一覧図と遺産分割協議書をセットで使う場面が多くなります。
「相続人が誰か」を証明するのが法定相続情報一覧図、「誰が何を取得するか」を証明するのが遺産分割協議書です。この役割分担を押さえると、各窓口で求められる書類の意味が理解しやすくなります。
よくある質問
Q1. 法定相続情報一覧図の取得に費用はかかりますか?
A. 一覧図の写しの交付・再交付は何通でも無料です。かかる実費は、前提となる戸籍謄本(1通450円)、除籍謄本・改製原戸籍(1通750円)などの取得費用と郵送費程度で、合計数千円に収まるケースが多いとされています。
Q2. 一覧図の写しに有効期限はありますか?
A. 法律上の有効期限はありません。ただし、金融機関などの提出先が「発行後3か月以内」「6か月以内」といった基準を独自に設けている場合があるとされるため、取得後は早めに使うのが安全です。法務局での保管期間は申出の翌年から5年間で、その間は無料で再交付を受けられます。
Q3. 自分で作成できますか? 専門家に頼むと費用はどのくらいですか?
A. 法務局の記載例を参考にすれば自分で作成できます。手書きでも構いません。戸籍収集から代行を依頼する場合、司法書士や行政書士の報酬はおおむね1万〜3万円程度が目安とされますが、事務所や戸籍の通数によって幅があります。相続登記とセットで司法書士に依頼すると効率的な場合もあります。
Q4. 相続放棄した人がいる場合、一覧図はどうなりますか?
A. 相続放棄をした人も一覧図には記載されたままです。放棄の事実は戸籍に載らないため、法務局では確認できません。放棄を証明するには、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」を別途提出する必要があります。
Q5. 手続き後に親の口座が新たに見つかった場合はどうすればよいですか?
A. 保管期間(申出の翌年から5年間)内であれば、無料で写しの再交付を受けて対応できます。戸籍を集め直す必要はありません。ただし、再交付を請求できるのは当初の申出人に限られる点にはご注意ください。
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法定相続情報一覧図は、戸籍の束を1枚に集約し、相続手続きを同時並行で進められるようにする無料の公的制度です。手続き先が多い方や相続税申告を控えている方ほど効果が大きい一方、遺産分割や相続放棄までは証明できないなど、守備範囲には限りがあります。相続の状況はご家庭ごとに異なり、税制や実務の運用は変わる可能性があるため、迷ったときは司法書士(相続登記)や税理士(相続税)などの専門家に早めに相談することをおすすめします。最新の取り扱いは、法務局・法務省の公式サイトで必ずご確認ください。
最終確認日:2026年7月8日
