- 自分に届いたDM・電話が、どの経路で来たのかを1分で判定する方法(出所判定チャート)
- 2026年10月1日の登記受付帳改正で、どのルートが閉じ、どのルートが残るのか(比較表)
- 会社情報が媒体ごとに食い違う理由と、従業員数・売上・評判・電話番号の一次情報
- 「売る・持つ」を迷っている方向けの、県外在住相続人の実データと維持コスト試算
注意本記事は公開情報を整理した一般的な解説です。個別の相続登記の判断や勧誘への具体的対応は、司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。企業情報は末尾の最終確認日時点のものです。
trustart株式会社とは|相続人から見た正体
- R.E.DATA:不動産ビッグデータベース。保有する不動産情報は9億項目超(TRUSTART プレスリリース/PR TIMES 2025年8月7日)。
- R.E.DATA定期便:全国の登記情報を「相続情報」「処分の制限(差押等)情報」に分類し、対象不動産の所有者名・住所・郵便番号をExcelで提供するサービス。
- R.E.SEARCH:オンラインの不動産調査サービス。
- R.E.ASSIST/R.E.REPO:不動産関連資料の全国代行取得・調査業務のBPO。
なぜ相続した人がこの社名に行き着くのか
社名が似た別法人と間違えていませんか
【判定チャート】そのDM・電話、どこから来た?
- いいえ → 登記を起点としたルートではありません。死亡届の情報が直接流通することはありませんが、葬儀業者・近隣からの情報、または以前から所有者リストに載っていた可能性が考えられます。→ 分岐3へ
- はい → 分岐2へ
| 経過日数 | 想定される経路 | 根拠 | 違法性 | 2026年10月1日以降 |
|---|
| 〜1ヶ月 | 事業者が自ら法務局へ行政文書開示請求して登記受付帳を取得したルート | 行政機関情報公開法第3条(何人も開示請求可)/令和6年度の受付帳開示請求は138,476件(総務省 2025年) | 合法 | 実質的に使えなくなる(受付帳から「登記の目的」「不動産所在事項」が削除) |
| 1〜1.5ヶ月 | R.E.DATA定期便などデータ会社経由の登記情報ルート | TRUSTART会社案内(2024年)に「相続・差押の登記申請から約1〜1.5ヶ月後にデータ提供」と明記 | 合法 | 受付帳起点は縮小。ただし後述の代替ルートへ移行 |
| 3ヶ月以降 | 所有者リストの二次流通・名簿業者ルート、または登記情報提供サービスでの個別確認 | 不動産登記法第119条(登記事項証明書は何人も請求可) | 原則合法(名簿の取得経緯によっては要確認) | 変化なし。存続 |
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- はい(登記の表記そのまま) → 登記情報由来の合法的な源泉営業です。個人情報の漏洩ではありません。止め方は後述します。
- いいえ(旧姓・実家の旧住所・微妙に違う表記) → 別ルートの可能性があります。特に公的機関を装った請求書風の書面には注意してください。差出人に宅建業免許番号の記載があるかを確認し、なければ応答しないのが安全です。
【比較表】2026年10月1日の改正で、相続DMは本当に止まるのか
DM経路別 生き残り判定表
| 経路 | 情報源 | 相続の事実を特定できるか | 所有者の氏名・住所を取れるか | 2026年10月1日以降 | 根拠 | 実害度(DM量の予測) |
|---|
| ①受付帳の開示請求 | 法務局の登記受付帳 | ○(登記の目的で判別) | △(受付帳から物件を特定し証明書で確認) | × 目的・所在事項が削除され特定不能 | 法務省令第49号(2025年公布) | 大幅減 |
| ②登記情報提供サービス | 全部事項・所有者事項 | △(物件が分かっていれば確認可) | ○ | ○ 存続 | 不動産登記法第119条 | 変化なし |
| ③データ会社の蓄積済みデータ | 過去に取得済みの受付帳・所有者DB | ○(過去分) | ○ | ○ 存続(過去分は消えない) | 各社の保有データ | 当面は変化なし |
| ④売買予測モデル | 合筆・地積変更・住所氏名変更等の登記の動き | △(相続そのものではなく「売却予兆」を推定) | ○ | ○ 同社が2026年7月に公開 | TRUSTART JOURNAL(2026年7月16日) | 精度次第で増加も |
| ⑤一括査定サイト・広告 | 利用者自身の入力情報 | ○(本人申告) | ○ | ○ 存続 | 各サービス規約 | 自分で申し込めば増加 |
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④が意味すること:DMの母集団づくりは続く
trustart株式会社の評判・従業員数・売上・電話番号
trustart株式会社の従業員数は何名ですか
trustart株式会社の売上はいくらですか
| 項目 | 数値 | 読み取れること |
|---|
| 当期純損失(2024年12月期) | ▲2億8,108万2千円 | 単年度では赤字 |
| 利益剰余金 | ▲2億9,121万7千円 | 累積でも欠損の状態 |
| 累計調達額 | 約21億円 | 損失を上回る資本で事業を継続 |
| 累計取引社数 | 約700社(2025年8月時点) | 顧客基盤は拡大 |
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trustart株式会社の評判はどうですか
- 事業内容を公開しているか:同社は自社メディアで登記受付帳の活用方法や改正対応まで公開しており、商流を隠していません。
- 資本の裏付け:累計調達額約21億円、りそな銀行・三井住友銀行のデットファイナンス実行。
- 法令上の位置づけ:登記情報は公開情報であり、その収集・提供自体は違法行為ではありません。
trustart株式会社の電話番号は?
注意DMや着信で名乗られた番号を「TRUSTARTの番号」と思い込まないでください。 実際にDMを送っているのはデータを購入した不動産会社です。連絡が必要な場合は、書面記載の番号ではなく公式サイトから照会してください。
所在地・資本金が媒体ごとに違うのはなぜですか
- 国税庁法人番号公表サイトを開く。
- 検索欄に 2010401153105 を入力して検索する(社名検索だと類似社名が並ぶため、番号で引くのが確実です)。
- 詳細画面の変更履歴を確認する。商号・本店所在地の変更が、変更年月日つきで表示されます。
なぜ登記情報を使った営業が「合法」なのか
- 不動産登記法第119条:登記事項証明書は、何人も手数料を納付して交付を請求できると定められています。所有者が誰かは、法律上「公開されている情報」です。
- 行政機関情報公開法第3条:何人も行政機関の長に対し行政文書の開示を請求できます。登記受付帳はこの請求の対象でした。
読者側が取れる現実的な対抗手段
- 受取拒絶:未開封のまま封筒に「受取拒絶」と朱書きし、署名または押印して郵便ポストに投函する(郵便法にもとづく手続き)。開封後は使えません。
- 再勧誘の停止:宅地建物取引業法により、契約しない旨の意思を表示した相手への勧誘の継続は禁止されています。「契約する意思はありません」と明確に伝え、社名・担当者名・日時を記録に残してください。
- 免許番号の照合:「国土交通大臣(○)第○○号」「○○県知事(○)第○○号」を、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認する。
- 不審な請求書風の書面:支払う前に消費者ホットライン 188 へ相談してください。
【試算】県外に住む相続人が「売らずに持ち続ける」コスト
行動データが示す現実
| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|
| 相続登記と同時の売却 | 約2% | TRUSTART会社案内(2024年) |
| 相続登記後1年以内の売却 | 約15% | 同上 |
| 1年以内売買率(同一市区町村内) | 約1.8% | TRUSTART分析レポート第14回(2026年) |
| 1年以内売買率(県外在住) | 11.3% | 同上 |
| 相続不動産の地域間移動規模 | 年間約5.4兆円(うち約2兆円が地方→都市圏) | 同上 |
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「迷っている1年」のコスト計算式
- (1) 固定資産税・都市計画税:固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)+ 都市計画税 最大0.3%。住宅用地の特例が適用される場合は課税標準が軽減されますが、建物を解体すると特例が外れ、土地の税額が上がる点に注意が必要です。
- (2) 管理費:年4回帰省する場合の往復交通費 × 4 + 草刈り・通水等の委託費。
先送りが最もコストの高い選択肢になりやすい理由
注意売却・保有・活用の判断と税額の計算は、物件の条件によって大きく変わります。具体的な試算は税理士へ、登記手続きは司法書士へご相談ください。
【チェックリスト】相続登記の前後2週間でやること12項目
A. 相続登記の前
| # | 項目 | 根拠・期限 | 放置した場合のリスク |
|---|
| 1 | 遺産分割の方針を決める(売る/持つ/誰が取得するか) | — | 判断が長期化し維持コストが累積 |
| 2 | 所有不動産記録証明書を請求し、親名義の不動産を全国一覧化する | 2026年2月2日運用開始(法務省)。手数料 書面1,600円/オンライン郵送1,500円 | 未把握の不動産が残り、登記漏れ・過料の対象に |
| 3 | 遺産分割が長引く場合は相続人申告登記を検討する | 登録免許税は非課税。申告により申請義務を履行したとみなされる | 3年の期限超過で10万円以下の過料 |
| 4 | 登記する住所を現住所にするか検討する(DMの到達先が変わる) | — | 実家住所のままだと郵便物が滞留する |
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B. 相続登記の直後(DMが届く前)
| # | 項目 | 根拠・期限 | 放置した場合のリスク |
|---|
| 5 | 相続登記を申請する | 取得を知った日から3年以内。施行日前の相続は最短2027年3月31日(法務省) | 10万円以下の過料 |
| 6 | 登記から1〜1.5ヶ月後にDMが増える前提で、郵便・電話の受け方を家族で決めておく | TRUSTART会社案内のデータ提供サイクル | 判断材料がないまま焦って契約 |
| 7 | 開封不要のDMは「受取拒絶」と朱書きして投函する手順を共有する | 郵便法にもとづく手続き(開封前に限る) | 開封後は使えない |
| 8 | 電話は「契約する意思はありません」と明言し、社名・免許番号・日時を記録する | 宅地建物取引業法の再勧誘禁止 | 勧誘が継続する |
| 9 | DM差出人に宅建業免許番号の記載があるか確認する | 国交省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で照合 | 無免許業者・詐欺的書面への対応リスク |
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C. 売る/持つの判断
| # | 項目 | 根拠・期限 | 放置した場合のリスク |
|---|
| 10 | 査定は「買取」と「仲介」を分けて最低3社から取る | — | 相場を知らないまま不利な即決 |
| 11 | 住所等変更登記を申請する(スマート変更登記なら無料) | 変更から2年以内、5万円以下の過料。2026年4月1日施行 | 過料+所有者不明土地化 |
| 12 | 2026年10月以降はDMが減る=自分から動く必要があると認識する | 令和7年法務省令第49号(2026年10月1日施行) | 情報が向こうから来なくなり判断が止まる |
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相続登記の登録免許税 試算表
| 固定資産税評価額 | 計算式 | 登録免許税 |
|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 × 0.4% | 40,000円 |
| 2,000万円 | 2,000万円 × 0.4% | 80,000円 |
| 3,000万円 | 3,000万円 × 0.4% | 120,000円 |
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よくある質問
trustart株式会社から個人に「家を売りませんか」と電話が来ますか?
trustart株式会社の評判は信用できますか?
trustart株式会社の従業員数・売上・所在地の最新値はどこで確認できますか?
trustart株式会社の電話番号は何番ですか?
2026年10月からDMは来なくなりますか?
相続登記をしなければDMは来ませんか?
届いたDMを止める方法はありますか?
自分の実家の情報がリスト化されているか確認できますか?
まとめ:今日確認できること
参考:国税庁法人番号公表サイト掲載情報(法人番号2010401153105)/TRUSTART株式会社 公式サイト 会社情報・料金プランページ/TRUSTART株式会社 採用情報(HRMOS)/官報決算データベース(2024年12月31日決算公告)/TRUSTART株式会社 プレスリリース(PR TIMES 2025年8月7日)/TRUSTART 不動産ビッグデータ分析レポート第14回(2026年1月22日)/TRUSTART 会社案内(2024年10月8日版)/TRUSTART JOURNAL「登記受付帳は2026年10月にどう変わる?」(2026年7月16日)/全国賃貸住宅新聞(2022年8月22日)/総務省「令和6年度における行政機関情報公開法の施行の状況について」(2025年)/法務省民事局「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要」および意見募集の結果/法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省「住所等変更登記の義務化」特設ページ/法務省「検索用情報の申出について」/個人情報保護委員会 法令・ガイドラインFAQ/国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」/総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査」
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