相続の生前贈与加算7年の注意点|通帳整理と対象・控除の確認手順
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相続の生前贈与加算7年の注意点|通帳整理と対象・控除の確認手順

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理

1.7年ルールはいつから?死亡日で対象期間が変わる

親が亡くなった日加算対象期間
2026年12月31日まで死亡日の3年前の日から死亡日まで
2027年1月1日~2030年12月31日2024年1月1日から死亡日まで
2031年1月1日以後死亡日の7年前の日から死亡日まで
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2.子名義の預金と年110万円以下の贈与を分けて考える

2.子名義の預金と年110万円以下の贈与を分けて考える

子名義でも親の財産に当たる場合がある

  • 誰の収入・資金から入金したか
  • 名義人は贈与を受けたことを認識していたか
  • 通帳や印鑑を誰が管理し、誰が引き出しや使用をしていたか
  • 贈与契約書や当時のやり取りが残っているか

贈与税がゼロでも加算される場合がある

3.孫や相続放棄した子も、取得した財産によって対象になる

受贈者の状況暦年贈与の扱い
遺産・遺贈・死亡保険金等を取得しない孫で、亡くなった人について相続時精算課税の適用もない原則として加算対象外
遺言で財産を取得する孫加算対象期間を確認
亡くなった祖父母が保険料を全額負担した死亡保険金を受け取る孫加算対象期間を確認
相続放棄をしたが、亡くなった親が保険料を全額負担した死亡保険金を受け取る子加算対象期間を確認
遺産の取得はないが、亡くなった人について相続時精算課税の適用がある人選択前の暦年贈与も確認
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4.100万円控除は延長部分の合計から引く

贈与による取得日金額区分
2024年3月10日100万円延長部分
2025年3月15日100万円延長部分
2025年5月20日100万円直前3年以内
2026年5月15日100万円直前3年以内
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  1. 直前3年以内を合計:200万円
  2. 延長部分を合計し控除:200万円-100万円=100万円
  3. 両方を足す:200万円+100万円=300万円

5.相続時精算課税の贈与は7年で区切らない

確認点暦年課税相続時精算課税
相続時に調べる期間死亡日に応じた加算対象期間選択した年以後の対象贈与
年110万円の扱い基礎控除内でも加算対象になり得る2024年以後は年ごとの基礎控除後の価額を合算
2023年以前の贈与加算期間で判定新設された年110万円控除は適用されない
制度変更要件を満たせば精算課税を選択可能同じ贈与者について暦年課税に戻せない
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6.通帳・契約書・届出書をひとつの一覧にする

資料記録すること合わせて探すもの
通帳・定期預金証書名義、入出金日、金額、資金の出どころ、管理者前後の取引履歴
贈与契約書・振込明細贈与者、受贈者、合意内容、取得日実際の引渡しを確認できる記録
贈与税申告書年分、課税方式、申告額受付記録、納付資料
相続時精算課税選択届出書贈与者、受贈者、選択年添付書類、関連する贈与履歴
保険証券・支払通知受取人、実際の保険料負担者、保険金額保険料の引落記録
遺言書・遺産分割関係資料誰が何を取得するか財産目録
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  1. 原本を保管し、資料ごとに番号を付ける。
  2. 同じ送金に関する通帳・契約書・申告書を結び付ける。
  3. 家族の説明は、話した人と確認日を記録する。
  4. 「親の財産の可能性」「成立済み贈与」「未判定」に仮分類する。
  5. 未判定の理由と、追加で確認する資料を一覧にする。

7.加算後の金額で申告要否を確認する

計算項目金額
加算前の課税価格合計4,000万円
長男の暦年贈与加算300万円
加算後の合計4,300万円
基礎控除:3,000万円+600万円×2人4,200万円
基礎控除を超える課税遺産総額100万円
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これから実家を贈与する場合は売却条件も確認

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