まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
1.7年ルールはいつから?死亡日で対象期間が変わる
| 親が亡くなった日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 死亡日の3年前の日から死亡日まで |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡日まで |
| 2031年1月1日以後 | 死亡日の7年前の日から死亡日まで |
2.子名義の預金と年110万円以下の贈与を分けて考える

子名義でも親の財産に当たる場合がある
- 誰の収入・資金から入金したか
- 名義人は贈与を受けたことを認識していたか
- 通帳や印鑑を誰が管理し、誰が引き出しや使用をしていたか
- 贈与契約書や当時のやり取りが残っているか
贈与税がゼロでも加算される場合がある
3.孫や相続放棄した子も、取得した財産によって対象になる
| 受贈者の状況 | 暦年贈与の扱い |
|---|---|
| 遺産・遺贈・死亡保険金等を取得しない孫で、亡くなった人について相続時精算課税の適用もない | 原則として加算対象外 |
| 遺言で財産を取得する孫 | 加算対象期間を確認 |
| 亡くなった祖父母が保険料を全額負担した死亡保険金を受け取る孫 | 加算対象期間を確認 |
| 相続放棄をしたが、亡くなった親が保険料を全額負担した死亡保険金を受け取る子 | 加算対象期間を確認 |
| 遺産の取得はないが、亡くなった人について相続時精算課税の適用がある人 | 選択前の暦年贈与も確認 |
4.100万円控除は延長部分の合計から引く
| 贈与による取得日 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|
| 2024年3月10日 | 100万円 | 延長部分 |
| 2025年3月15日 | 100万円 | 延長部分 |
| 2025年5月20日 | 100万円 | 直前3年以内 |
| 2026年5月15日 | 100万円 | 直前3年以内 |
- 直前3年以内を合計:200万円
- 延長部分を合計し控除:200万円-100万円=100万円
- 両方を足す:200万円+100万円=300万円
5.相続時精算課税の贈与は7年で区切らない
| 確認点 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 相続時に調べる期間 | 死亡日に応じた加算対象期間 | 選択した年以後の対象贈与 |
| 年110万円の扱い | 基礎控除内でも加算対象になり得る | 2024年以後は年ごとの基礎控除後の価額を合算 |
| 2023年以前の贈与 | 加算期間で判定 | 新設された年110万円控除は適用されない |
| 制度変更 | 要件を満たせば精算課税を選択可能 | 同じ贈与者について暦年課税に戻せない |
6.通帳・契約書・届出書をひとつの一覧にする
| 資料 | 記録すること | 合わせて探すもの |
|---|---|---|
| 通帳・定期預金証書 | 名義、入出金日、金額、資金の出どころ、管理者 | 前後の取引履歴 |
| 贈与契約書・振込明細 | 贈与者、受贈者、合意内容、取得日 | 実際の引渡しを確認できる記録 |
| 贈与税申告書 | 年分、課税方式、申告額 | 受付記録、納付資料 |
| 相続時精算課税選択届出書 | 贈与者、受贈者、選択年 | 添付書類、関連する贈与履歴 |
| 保険証券・支払通知 | 受取人、実際の保険料負担者、保険金額 | 保険料の引落記録 |
| 遺言書・遺産分割関係資料 | 誰が何を取得するか | 財産目録 |
- 原本を保管し、資料ごとに番号を付ける。
- 同じ送金に関する通帳・契約書・申告書を結び付ける。
- 家族の説明は、話した人と確認日を記録する。
- 「親の財産の可能性」「成立済み贈与」「未判定」に仮分類する。
- 未判定の理由と、追加で確認する資料を一覧にする。
7.加算後の金額で申告要否を確認する
| 計算項目 | 金額 |
|---|---|
| 加算前の課税価格合計 | 4,000万円 |
| 長男の暦年贈与加算 | 300万円 |
| 加算後の合計 | 4,300万円 |
| 基礎控除:3,000万円+600万円×2人 | 4,200万円 |
| 基礎控除を超える課税遺産総額 | 100万円 |




