マイホーム借上げ制度で相続した実家を貸す?|3000万円控除との比較
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マイホーム借上げ制度で相続した実家を貸す?|3000万円控除との比較

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理

マイホーム借上げ制度で相続した実家は貸せる?まず何をすべきか

マイホーム借上げ制度とはどんな仕組み?

最初にやる3つのステップ

  1. 名義を確認する:遺産分割が終わっていないなら、まず分割協議と相続登記を済ませます。共有名義なら、共有者全員の承諾が必要です(JTI ご利用ガイド 2026年)。
  2. 建築年を確認する:登記事項証明書や確認済証で、1981年5月31日以前かどうかを見ます。
  3. 売った場合の手残りをつかむ:不動産会社の査定額と、空き家特例が使えるかを確認します。

相続した実家を貸すか売るかで迷う主な原因

相続した実家を貸すか売るかで迷う主な原因

空き家の3,000万円控除は賃貸すると使えない?

  • 1981年5月31日以前に建てられた家屋であること
  • 相続の時から売る時まで、貸付などに使われていないこと
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却額が1億円以下であること
注意

一度でも貸すと、あとで売るときに特例を使えなくなる可能性があります。使えるかどうかは、税理士か税務署に確認してから動いてください。

共有名義と遺産分割前の実家

旧耐震の実家の修繕費

原因別の見分け方|相続実家の出口診断チャート

5問で分かる出口診断チャート

  • はい → Q2へ
  • いいえ → Q3へ(空き家特例の対象外なので、貸しても失う特例はありません)
  • はい → 【売却を先に検討】貸すと特例は使えなくなります
  • いいえ → Q3へ
  • いいえ → Q4へ
  • はい → 共有者全員の承諾が取れるなら Q4へ。取れないなら【売却】か【空き家バンク・解体】を話し合います
  • いいえ → 【空き家バンク・解体】
  • はい → Q5へ
  • はい → 【JTI借上げ】または【一般の管理委託】。長く任せて空室リスクを減らしたいならJTI、家賃の水準を重視するなら一般管理が向いています
  • いいえ → 【JTI借上げ+初回増額家賃(50〜180万円)】を検討します

チャートを使うときの注意

補足

チャートは考え方を整理するためのものです。最終的な判断は、税理士や不動産会社の個別の試算で確かめてください。

具体的な解決方法|JTI借上げの手取り試算と出口比較

手取りと回収年数の計算表

  • 入居中の手取り(年)=査定賃料×0.85×12
  • 空室時の受取(年)=保証賃料×12
  • 年間の純収入=手取り−固定資産税−火災保険
  • 回収年数=初期費用÷年間の純収入
項目入居中空室時(仮定)
月額賃料8万円(査定額)5.5万円(仮定の保証額)
年間の受取81.6万円66万円
固定資産税10万円10万円
火災保険3万円3万円
年間の純収入68.6万円53万円
初期費用150万円150万円
回収年数約2.2年約2.8年
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注意

「×0.85」(控除約15%)は、民間の解説記事や協賛会社の資料にもとづく数字で、JTI公式での数値は確認できていません。空室時の保証額も仮定です。不動産所得にかかる税金は計算に入れていません。また、1人目の入居者が決まるまで受取はゼロです。

売却した場合と横に並べて比べる

比較売却(特例あり)売却(特例なし)JTI借上げ
税額(概算)0円(申告は必要)約277万円不動産所得として別に課税
手残り約1,440万円約1,163万円年68.6万円(入居中)
横スクロールできます

出口4つの比較表

比較項目JTI借上げ一般の賃貸管理委託売却(空き家特例あり)空き家のまま維持
手取り水準相場より低め、控除約15%※1相場並みから管理手数料を差し引く売却代金を一括で受け取るなし(支出だけ)
空室リスク1人目入居後は保証あり※2空室中は収入ゼロなし―
入居者対応JTIが担う※2管理会社(判断は貸主)なし自分で見回り
初期費用申込18,700円+診断・補強・保険※3リフォーム・募集費用仲介手数料など固定資産税・保険が続く
契約期間原則終身、転貸は3年定期借家※2契約しだい(普通借家だと戻りにくい)――
3,000万円控除使えなくなる※4使えなくなる※4要件を満たせば使える※4期限内に売れば使える可能性※4
共有名義全員の承諾が必要※3期間などで必要な同意が変わる全員の合意が必要費用の分担で揉めやすい
遠方からの手続き代理人制度(2026年2月開始)※5管理会社に任せる仲介会社に任せる見回りが負担
相続が再び起きたとき約款で確認、死亡時精算特約を新設※6相続人が貸主を引き継ぐ―共有者が増えやすい
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出典:※1 民間解説記事・協賛会社資料(JTI公式では未確認) ※2 JTI マイホーム借上げ制度のあらまし(2026年) ※3 JTI ご利用ガイド(2026年) ※4 国税庁 タックスアンサーNo.3306 ※5 JTI 利用者サポートオプション(2026年) ※6 JTI 約款改定のお知らせ(2026年)

申込までのおおまかな流れ

  1. 遺産分割と相続登記で名義を確定する
  2. JTIの協賛事業者に相談し、賃料の目安を聞く
  3. 申込手続きをする(手数料18,700円)
  4. 建物診断を受け、必要なら耐震補強や修繕をする
  5. 賃料が決まったら契約し、入居者の募集が始まる
  6. 1人目の入居者が決まってから賃料の支払いが始まる

ケース別の対処|遠方・兄弟共有・親が施設入居中

実家が遠方にある場合

  • 予約申込制度
  • 指定代理人・専任代理人制度
  • 初回増額家賃制度(50〜180万円の範囲で初回の家賃を増やす)
  • おまかせ修繕制度
  • 修繕等費用の死亡時精算特約
  • 家賃償還時の最低家賃保証

兄弟で共有している場合

親が施設に入居中の場合(相続前)

注意

親の施設入居後に貸すと、相続後に空き家特例が使えなくなる可能性があります。また、親の判断能力が落ちていると、契約そのものが難しくなることがあります。早めに家族で話し合いましょう。

修繕費を用意できない場合

予防・再発防止のコツ|実家問題をこじらせない準備

共有名義をなるべく避ける

書類と契約内容を家族で共有する

  • 登記事項証明書と、建築年が分かる書類
  • 固定資産税の納税通知書
  • JTIとの契約書と、利用しているサポートオプション
  • 修繕や耐震補強の記録

放置しないことが最大の予防

専門家・公的情報の見解|移住・住みかえ支援機構と国の位置づけ

JTIが公表している実績

JTIのあらまし(2026年)によると、10年以上利用した人の平均総手取家賃は1,000万円を超えています。対象住宅は築30年以上が6割超で、首都圏が48%を占めています。

国と自治体の案内

  • 国土交通省:事業者向けに「JTI借上げ制度の活用」の解説資料を出しています
  • 神戸市:市のサイトでマイホーム借上げ制度を案内しています
  • 埼玉県:県内の住宅に限り、50歳以上という年齢要件をなくしています(2023年)

税と登記は専門家に確認を

補足

制度の内容は改定されることがあります。申し込む前に、JTIの公式サイトで最新の約款を確認してください。

やってはいけないNG対応

NG1:特例を確認する前に貸す

NG2:共有者の同意を取らずに進める

NG3:1人目の入居前から家賃をあてにする

注意

「必ず得をする」という売り込みには気をつけてください。賃料は相場より低くなりやすく、条件しだいで売却のほうが手残りが多いこともあります。

まとめ|次にやること

よくある質問

マイホーム借上げ制度のデメリットは?

50歳未満でも相続した実家なら使える?

貸したあとで売ることはできる?

空き家の3000万円控除と賃貸は両立できる?

申込にかかる費用はいくら?

注意

この記事は一般的な情報の整理で、個別の税務・法律の助言ではありません。実際の判断は、税理士・司法書士や移住・住みかえ支援機構に最新の情報を確認してください。

※本記事の最終確認日:2026年9月28日

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