まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
結論:遺言書を見つけたら開封せず家庭裁判所へ検認を申し立てる
- 遺言書を開封せず、封筒ごと現状のまま保管する
- 他の相続人に遺言書が見つかった事実を連絡する
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を調べ、戸籍の収集を始める
なぜ遺言書の検認が必要なのか?

検認の目的は偽造・変造の防止
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)
検認がないと相続手続きが止まる
手続きが滞る主な原因は3つ
補足
司法統計年報によると、遺言書の検認事件は全国で年間2万件前後で推移しているとされています。決して特殊な手続きではなく、家庭裁判所側も定型的に処理しています。
検認が必要な遺言書はどれ?種類別の見分け方
| 遺言書の種類 | 検認 | 見分けるポイント |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅等で保管) | 必要 | 全文・日付・氏名が手書き。封筒に入っていることが多い |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 封紙に公証人の署名・押印がある。利用件数は少数 |
| 公正証書遺言 | 不要 | 「遺言公正証書」の表題。正本・謄本が手元に残る |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 不要 | 保管申請時の「保管証」が手元に残る |
公正証書遺言の有無は公証役場で検索できる
法務局保管かどうかは保管事実証明書で確認
検認の費用と期間はどれくらい?
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申立手数料) | 遺言書1通につき800円 |
| 連絡用郵便切手 | 数百円〜1,500円程度(裁判所・相続人数により変動) |
| 検認済証明書 | 1通150円 |
| 戸籍謄本等の取得費 | 戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円(1通あたり) |
| 司法書士へ書類作成を依頼する場合 | 3万〜7万円程度が一つの目安(事務所により異なる) |
- 戸籍などの必要書類の収集:2週間〜1ヶ月
- 申立てから検認期日まで:1〜2ヶ月
- 検認済証明書の取得:検認当日に申請可能
注意
相続放棄の熟慮期間は原則3ヶ月、相続税の申告期限は10ヶ月です。これらの期限は検認の完了を待ってくれません。財産に借金が含まれる可能性がある場合や相続税がかかりそうな場合は、検認と並行して専門家に相談してください。
遺言書の検認の流れ5ステップ
ステップ1:戸籍謄本など必要書類を集める
- 検認申立書(裁判所ウェブサイトから書式をダウンロード可能)
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人が遺言者の兄弟姉妹などの場合は、追加の戸籍が必要になることがあります
ステップ2:管轄の家庭裁判所に申立てをする
ステップ3:裁判所から相続人全員に検認期日が通知される
ステップ4:検認期日に遺言書を提出し、開封・確認を受ける
ステップ5:検認済証明書を取得して相続手続きへ
ケース別の対処法
誤って遺言書を開封してしまった場合
相続人の一部と疎遠・連絡が取れない場合
遺言書が複数見つかった場合
管轄の家庭裁判所が遠方にある場合
補足
期日にどうしても出席できない相続人がいても問題ありません。後日、家庭裁判所で検認調書の閲覧・謄写を請求すれば内容を確認できます。
検認で慌てないための予防・生前対策のコツ
法務局の保管制度なら検認不要
注意
保管制度で行われるのは形式面の外形的なチェックのみで、遺言の内容が法的に有効かどうかまでは確認されません。内容面に不安がある場合は、公正証書遺言の利用や専門家のチェックを検討してください。
公正証書遺言なら形式不備のリスクも抑えられる
保管場所と存在を家族に共有しておく
専門家・公的情報の見解|どこに相談すべきか
| 相談先 | 向いているケース |
|---|---|
| 司法書士 | 検認申立書類の作成、戸籍収集、相続登記 |
| 弁護士 | 遺言の有効性や遺産分割で相続人間に争いがある |
| 税理士 | 相続税申告(10ヶ月以内)の要否判断・申告 |
| 法テラス・自治体の無料相談 | 費用を抑えてまず方向性を相談したい |
やってはいけないNG対応4選
- 封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封する:民法1005条により5万円以下の過料の対象とされています。
- 検認をせず遺言書を放置する:相続登記や預貯金の解約が進まないうえ、相続登記の3年の期限(2024年4月義務化)に間に合わなくなるおそれがあります。
- 内容に不満があり破棄・隠匿・改ざんする:民法891条により相続人の資格そのものを失う(相続欠格)とされています。刑事上の責任を問われる可能性もあります。
- 検認済み=有効と思い込んで手続きを強行する:検認後でも、方式不備や遺言能力を理由とする無効主張、遺留分侵害額請求(侵害を知った時から1年)が起こり得ます。他の相続人への丁寧な説明を怠らないでください。
注意
遺言書の内容に納得できない場合でも、感情的に処分するのは最悪の選択です。まず検認を済ませ、その後に遺留分や遺産分割の交渉・調停で解決を図るのが正しい順序です。
よくある質問
検認にはどのくらいの期間がかかりますか?
検認期日に欠席するとどうなりますか?
検認を受けた遺言書は必ず有効ですか?
検認は自分でできますか?専門家に頼むと費用はいくらですか?
公正証書遺言の場合も検認は必要ですか?
最終確認日:2026年7月17日




