まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
| 知りたいこと | 該当セクション |
|---|---|
| すぐ書き始めてよいか判断したい | 5問診断 |
| 公式ひな形の入手先を知りたい | 法務局のひな形 |
| 文例をそのまま使いたい | 書き方5ステップ |
| 差し戻しを防ぎたい | 提出先別・対照表/最終確認10項目 |
| いつまでに作るか知りたい | 期限逆算スケジュール |
書き始める前の5問診断:あなたはどのルートで作るべきか
- はい → 原則として遺言の内容が優先され、協議書が不要になる場合があります。自筆証書遺言は、法務局保管制度を利用したものを除き家庭裁判所の検認が必要とされています。→ 【先に家裁手続】
- いいえ → Q2へ
- はい → 成年後見人・特別代理人の選任なしに作った協議書は、無効となる恐れがあるとされています。司法書士・弁護士の実務解説では、後見の申立てから協議が可能になるまで最低2か月程度かかるとされ、スケジュール全体に影響します。→ 【先に家裁手続+専門家相談推奨】
- いいえ → Q3へ
- はい → 「相続人兼被相続人」という書式が必要です(書き方は後述)。→ 【通常作成(書式に注意)】
- いいえ → Q4へ
- はい → 法務省(2023)によると、民法改正(2023年4月施行)により、相続開始から10年経過後の遺産分割では特別受益・寄与分の主張が原則できなくなり、法定相続分によることになります(2023年4月1日以前に開始した相続は、10年経過時か2028年3月31日のいずれか遅い方が期限)。→ 【専門家相談推奨】
- いいえ → Q5へ
- はい → 法務省の相続登記の申請義務化に関するQ&A(2024)によると、相続登記は取得を知った日から3年以内の申請が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。2024年4月1日より前に相続した未登記不動産は2027年3月31日が期限です。→ 【通常作成(期限管理必須)】
- いいえ → 【通常作成】
公式ひな形は国税庁ではなく法務局が無償公開している

補足
ひな形は「埋めれば完成」ではありません。後述のとおり、提出先によって要求される記載の精度が異なるため、最も厳しい法務局基準で書いておくのが安全です。
遺産分割協議書の書き方5ステップ(そのまま使える文例つき)
| ステップ | 書く内容 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 1 | 表題・前文で被相続人を特定 | 本籍・最後の住所を戸籍どおりに |
| 2 | 不動産の記載 | 住居表示ではなく登記記録どおりに |
| 3 | 預貯金・有価証券の記載 | 口座番号・銘柄・株数まで特定 |
| 4 | 代償分割・後日判明財産の条項 | 「代償として」の文言漏れ |
| 5 | 締めの文言・日付・署名押印 | 実印+印鑑証明書、複数ページは契印 |
- 表題と前文で被相続人を特定する:「遺産分割協議書」と表題を付け、被相続人の氏名・死亡日・本籍・最後の住所を戸籍謄本どおりに記載します。
被相続人 山田太郎(令和7年10月1日死亡)
本籍 東京都○○区○○一丁目2番地
最後の住所 東京都○○区○○一丁目2番3号
上記被相続人の遺産について、共同相続人の全員は、協議の結果、次のとおり遺産を分割することに合意した。
- 不動産は登記事項証明書のとおりに書く:郵便の住所(住居表示)ではなく、登記記録の「所在・地番・家屋番号」を一字一句そのまま転記します。一致しないと法務局で受理されない恐れがあります。
1.相続人 山田花子は、次の不動産を取得する。
【土地】所在 ○○区○○一丁目/地番 2番3/地目 宅地/地積 120.45平方メートル
【建物】所在 ○○区○○一丁目2番地3/家屋番号 2番3/種類 居宅/構造 木造スレート葺2階建/床面積 1階60.12平方メートル 2階55.30平方メートル
- 預貯金・有価証券は口座単位で特定する:「相続人 山田一郎は、○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 の預金を取得する」のように、金融機関名・支店名・科目・口座番号で書きます。株式は証券会社名・銘柄・株数まで記載すると確実です。
- 代償分割・後日判明財産の条項を入れる:自宅を1人が取得する代わりに他の相続人へ金銭を支払う場合は、「山田花子は、前記不動産を取得する代償として、山田一郎に対し金500万円を令和○年○月○日までに支払う」と代償金であることを明記します。この記載がないと、支払った金銭が贈与と扱われ贈与税の対象になる恐れがあるとされています。さらに「本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産は、相続人山田花子が取得する(または、相続人全員で別途協議する)」という条項を入れておくと、財産の書き漏らしが見つかっても協議書全体の作り直しを防げます。
- 締めの文言・日付・署名押印:「以上のとおり協議が成立したことを証するため、本書3通を作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有する」と結び、作成日を入れ、各相続人が印鑑証明書の表記どおりの住所と氏名を書いて実印を押します。複数ページになる場合は、つなぎ目に相続人全員の実印で契印します。本文はパソコン作成で問題ありませんが、氏名は本人の自署が望ましいとされています。
数次相続の場合:「相続人兼被相続人」と書く
被相続人 山田太郎(令和5年10月1日死亡)
相続人兼被相続人 山田一郎(令和6年3月1日死亡)
提出先で要求される精度は違う:差し戻しポイント対照表
| 確認項目 | 法務局(相続登記) | 銀行・ゆうちょ銀行 | 証券会社 | 税務署(相続税申告) |
|---|---|---|---|---|
| 被相続人・相続人の表記 | 戸籍・登記記録どおりの一致が必要 | 戸籍どおりが原則 | 戸籍どおりが原則 | 戸籍どおりが原則 |
| 不動産の記載 | 登記事項証明書の所在・地番・家屋番号どおり必須(法務局の申請書様式・記載例に準拠) | 対象外 | 対象外 | 物件を特定できる記載が必要 |
| 預貯金・有価証券の記載 | 対象外 | 口座特定が原則だが、「その他一切の預貯金」の包括記載で通る場合がある(各行の相続手続案内による) | 証券会社名・銘柄・株数まで特定が確実 | 財産ごとに取得者が分かる記載が必要 |
| 印鑑証明書の期限 | 有効期限の定めはないとされる | 発行後3〜6か月以内を求める運用が多い | 発行後3〜6か月以内を求める運用が多い | 協議書に押印した実印の印鑑証明書を添付 |
| 法定相続情報一覧図での戸籍束の代替 | 可(法務局 2025) | 可とされる | 可とされる | 可とされる |
注意
「銀行では通ったのに法務局で差し戻された」という事例の多くは、不動産の表記を住居表示で書いたことが原因とされています。登記事項証明書との突き合わせを省略しないでください。
認知症・未成年・海外在住:通常どおり署名できない相続人がいるとき
| ケース | 必要な対応 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 認知症などで判断能力に不安 | 成年後見制度の利用を検討。選任前の署名押印は無効の恐れ | 家庭裁判所 |
| 未成年の子と親が両方相続人 | 利益相反のため特別代理人の選任が必要(民法826条参照) | 家庭裁判所 |
| 海外在住で印鑑証明書が取れない | 署名証明(サイン証明)を取得 | 現地の日本大使館・領事館 |
| 協議完了前に相続人が死亡(数次相続) | 「相続人兼被相続人」書式で、その方の相続人全員が参加 | — |
| 行方不明の相続人がいる | 不在者財産管理人の選任などを検討 | 家庭裁判所 |
| 相続放棄をした人がいる | 初めから相続人でなかった扱いのため協議に参加させない | 放棄申述受理証明書で確認 |
法定期限から逆算した作成スケジュール(チェックリスト)
| 期限 | 手続 | 起算点 |
|---|---|---|
| 3か月 | 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 |
| 4か月 | 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日 |
| 10か月 | 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日 |
| 3年 | 相続登記(2024年4月より前の相続は2027年3月31日) | 取得を知った日 |
| 10年 | 特別受益・寄与分の主張期限 | 相続開始時 |
死亡直後〜3か月:遺言確認・戸籍収集・相続放棄の判断
- [ ] 遺言書の有無を確認する(自筆証書遺言は法務局保管分を除き検認が必要)
- [ ] 戸籍を広域交付でまとめて取得する。2024年3月開始の制度で、本籍地以外の市区町村窓口でも除籍・改製原戸籍まで一括取得できます。ただし請求できるのは本人・配偶者・直系血族のみで、兄弟姉妹・代理人・郵送・オンラインは不可とされています
- [ ] 借入金などマイナスの財産を調査し、相続放棄(原則3か月以内)を判断する
〜4か月:準確定申告・法定相続情報一覧図の作成
- [ ] 被相続人の所得税の準確定申告を行う(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)
- [ ] 戸籍が揃い次第、法定相続情報一覧図を法務局で無料作成する(5年間再交付可)。戸籍束の返却待ちがなくなり、複数の提出先の手続を同時並行で進められます
〜10か月:財産目録の確定→協議→署名押印(実質的なゴール)
- [ ] 登記事項証明書・残高証明書・課税明細書(名寄帳)で財産目録を確定し、全員が同じ情報を見て協議する
- [ ] 協議書に署名押印し、確定させる
- [ ] 葬儀費用などの当面の資金は、遺産分割前でも仮払い制度が使えます。民法909条の2により、1金融機関につき150万円と「預貯金額×1/3×法定相続分」のいずれか低い方まで単独で払戻しできるとされています
〜3年(2024年4月以降の相続)/2027年3月31日(それ以前の相続):相続登記
- [ ] 協議書と法定相続情報一覧図を添えて相続登記を申請する。法務省(2024)によると、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象とされています(相続人多数・遺産係争中・重病等は「正当な理由」として免除され得ます)
〜10年:特別受益・寄与分の主張期限
- [ ] 法務省(2023)によると、相続開始から10年経過後は特別受益・寄与分の主張が原則できず、法定相続分によることになります。「そのうち話し合う」の放置は、主張できたはずの取り分を失う恐れがあります
やり直しは課税リスク:初回で「漏れ」と「曖昧さ」を潰す条項設計
- 「本協議書に記載のない遺産・後日判明した遺産」の取得者を定める条項を必ず入れる(書き漏らし対策の要)
- 財産目録を別紙で作り、全員が同じ情報を見て合意する(情報格差は後日の不信の元です)
- 印鑑証明書は各手続の直前に取得する(金融機関は発行後3〜6か月以内を求めることが多いため)
- 相続税の申告期限までに分割がまとまらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署へ提出し、配偶者の税額軽減等の特例適用の余地を残す
- 小規模宅地等の特例など税額に直結する分け方は、協議書に書く前に税理士へ確認する。二次相続まで見据えると、配偶者に集中させる分け方が総額で不利になる場合もあるとされています
やってはいけないNG対応:協議書を「使えない書面」にする8つの行為
- 認印・シャチハタで押す:登記・金融機関の実務は実印+印鑑証明書が前提です
- 一部の相続人を外して協議する:全員参加が要件で、見落とした相続人が判明すると原則やり直しです。前婚の子・代襲相続人は現在の戸籍だけでは見えないため、出生まで遡った戸籍で確認します
- 署名を代筆する:家族でも無断の代筆は私文書偽造等のリスクがあります
- 修正テープや塗りつぶしで直す:訂正は全員の実印による訂正印が正規の方法で、重要箇所なら作り直しが安全です
- 財産を開示せずに協議を進める:後から発覚すると協議の効力を争われる恐れがあります
- 「とりあえず長男名義」にする:分け直しの際に贈与税の問題が生じ得ます
- 白紙や内容未確定の書面に押印を集める:「聞いていない」トラブルの典型原因です
- 期限を放置する:放棄3か月・相続税10か月・登記3年の各期限から逆算して動きます
相談先は目的で選ぶ:司法書士・税理士・弁護士・行政書士の使い分け
| 相談先 | 得意分野 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記・協議書作成・戸籍収集 | 協議書+登記一式で5万〜15万円程度が目安とされる |
| 税理士 | 相続税申告・特例適用の判断 | 遺産総額の0.5〜1%程度が目安とされる |
| 弁護士 | 相続人間の対立・調停・審判の代理 | 経済的利益に応じた報酬体系が一般的 |
| 行政書士 | 協議書作成・戸籍収集(登記申請・税務申告・紛争代理は不可) | 数万円程度から |
提出前チェックリスト:差し戻されない協議書の最終確認10項目
- [ ] 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本がそろっている
- [ ] 相続人全員(相続放棄した人を除く)が協議に参加している
- [ ] 不動産は登記事項証明書の「所在・地番・家屋番号」と一字一句一致している
- [ ] 預貯金は金融機関名・支店名・科目・口座番号まで特定している(包括記載を使う場合は提出先の運用を確認済み)
- [ ] 代償分割がある場合、「代償として」の文言と支払期限を明記している
- [ ] 「記載のない遺産・後日判明した遺産」の取得者を定める条項が入っている
- [ ] 氏名は各相続人の自署、住所は印鑑証明書の表記どおりになっている
- [ ] 押印はすべて実印で、全員分の印鑑証明書を添付している
- [ ] 複数ページのつなぎ目に相続人全員の実印で契印している
- [ ] 原本を相続人の人数分作成し、各自の保管分を決めている
まとめ:5問診断→戸籍集め→10か月以内の完成を目安に
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よくある質問
遺産分割協議書のひな形は国税庁のサイトにありますか?
遺産分割協議書は自分で作成できますか?
手書きとパソコン作成のどちらでもよいですか?
相続人が遠方に住んでいる場合、全員が集まる必要はありますか?
銀行に出す協議書は「その他一切の預貯金」と書いても通りますか?
認知症の相続人がいる場合、家族が代わりに署名できますか?
一度成立した協議はやり直せますか?
遺産分割協議書はいつまでに作ればよいですか?
印鑑証明書に有効期限はありますか?
相続人が1人だけでも協議書は必要ですか?
最終確認日:2026年8月21日




