不動産名義変更の相続で必要書類|車・預金まで1枚で完結
まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  1. 不動産・車・預貯金を1枚に統合したチェックリスト(提出先ごとに有効期限が違う点まで横断整理)
  2. 2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」による登記漏れの洗い出し
  3. 書類が取れないときの代替ルート(住民票の除票が廃棄済み/傍系の戸籍が広域交付で取れない)
  4. 2027年3月31日の期限から逆算したスケジュールと、間に合わないときの「相続人申告登記」
注意

相続手続きは法改正が続いており、必要書類も自治体・金融機関・運輸支局ごとに細部が異なります。本記事は一般的な情報の整理を目的としたものです。個別の判断は必ず司法書士・税理士などの専門家や各窓口にご確認ください。

不動産の相続で名義変更に必要な書類【一覧】

分類書類名取得先補足
相続人の証明被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍本籍地の市区町村戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円
相続人の証明相続人全員の現在の戸籍謄本各本籍地の市区町村被相続人の死亡日以後に取得したもの
相続人の証明被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)最後の住所地の市区町村登記簿上の住所とのつながりを示す
取得者の特定不動産を取得する相続人の住民票住所地の市区町村新しい登記名義人の住所の証明
取得者の特定遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書相続人が作成/各市区町村遺言書がある場合や法定相続分どおりの場合は不要
税額の計算固定資産評価証明書(または固定資産課税明細書)不動産所在地の市区町村申請する年度のものが必要
申請書類登記申請書自作(法務局に様式・記載例あり)免税を受ける場合は根拠条文の記載が必須
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車(自動車)の相続で名義変更に必要な書類|普通車と軽自動車の違い

車(自動車)の相続で名義変更に必要な書類|普通車と軽自動車の違い

普通自動車(運輸支局)の必要書類

  1. 移転登録申請書・手数料納付書(検査登録印紙500円)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図の写し)
  4. 遺産分割協議書
  5. 新所有者の印鑑証明書
  6. 自動車保管場所証明書(車庫証明)

査定額100万円以下なら協議書が1枚の申立書に置き換わる

軽自動車(軽自動車検査協会)の必要書類

【独自】同じ書類なのに提出先で条件が違う|横断マトリクス

書類A 法務局(相続登記)B 銀行(預貯金)C 運輸支局(普通車)D 軽自動車検査協会E 証券会社
①被相続人の出生〜死亡の戸籍一式要/期限なし/原本還付可要/発行後3〜6か月以内を求められることが多い/原本返却可要/期限の定めは原則なし/原本還付可原則不要(新所有者確認書類で対応)/—/—要/発行後3〜6か月以内が多い/原本返却可
②被相続人の住民票除票・戸籍の附票要/期限なし/原本還付可求められる場合あり/3〜6か月以内/返却可登記簿住所と異なる場合に要/—/還付可同左(住所のつながり確認時)/—/—求められる場合あり/3〜6か月以内/返却可
③相続人全員の現在戸籍要(死亡日以後のもの)/期限なし/原本還付可要/3〜6か月以内が多い/返却可要/—/還付可原則不要/—/—要/3〜6か月以内が多い/返却可
④相続人の印鑑証明書遺産分割の場合に要/期限なし/原本還付不可が原則要/発行後3〜6か月以内/返却可の場合あり新所有者分が要/発行後3か月以内/—原則不要/—/—要/3〜6か月以内/返却可の場合あり
⑤遺産分割協議書遺産分割の場合に要/期限なし/原本還付可銀行所定の相続届で代替可の場合あり/—/返却可要(査定100万円以下は申立書で代替可)/—/還付可原則不要/—/—証券会社所定の書類で代替可の場合あり/—/返却可
⑥固定資産評価証明書要(申請年度のもの)/年度で失効/原本還付可不要不要不要不要
⑦法定相続情報一覧図の写し①③の代わりに使用可/交付無料①③の代わりに使用可①③の代わりに使用可使用可(そもそも簡素)①③の代わりに使用可
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  • 相続登記では戸籍・印鑑証明書に有効期限がないのに対し、金融機関は発行後3〜6か月以内を求めるのが一般的です。先に戸籍を集めて銀行を後回しにすると、銀行の段階で取り直しになることがあります。
  • 固定資産評価証明書だけは「年度」で切れます。申請年度のものが必要なため、4月をまたぐ場合は再取得が必要です。
  • 法定相続情報一覧図の写しがあれば、A〜Eすべてで①③の束を差し替えられます。しかも交付は無料で複数枚受け取れるため、提出先が3か所以上あるなら作らない理由がほぼありません。
注意

有効期限や原本還付の取扱いは、金融機関・証券会社・各運輸支局ごとに個別の定めがあります。上表は一般的な傾向の整理であり、実際に手続きされる際は必ず各窓口に事前確認してください。

【2026年2月開始】所有不動産記録証明制度で登記漏れを潰す

請求方法手数料(検索条件1件につき1通)
書面請求1,600円
オンライン請求・郵送交付1,500円
オンライン請求・窓口交付1,470円
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注意

法務省は同制度について、氏名・住所での検索という仕様上、抽出される不動産の網羅性には限界があり、同名異人の不動産が混入することもあると注意喚起しています。「証明書に載っていない=存在しない」とは言い切れず、逆に「載っている=すべて被相続人のもの」とも限りません。権利証・固定資産税の課税明細書・名寄帳と突き合わせて確認することをおすすめします。

書類が取れないときの代替ルート

住民票の除票・戸籍の附票が「廃棄済み」で取れない

兄弟姉妹・おじおばの戸籍が広域交付で取れない

  • 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍のみで、兄弟姉妹やおじおばなど傍系の戸籍は取れません
  • 郵送請求・代理人請求はできず、本人が窓口に出向く必要があります
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍は交付対象外です

相続人と連絡が取れず協議がまとまらない

【独自】2027年3月31日から逆算するスケジュールと分岐チャート

逆算タイムライン

工程目安期間注意点
戸籍の収集郵送請求中心なら4〜8週/広域交付が使える直系のみなら1日〜2週傍系が必要なら郵送ルートで長期化
所有不動産記録証明書の請求数日〜2週登記漏れを先に潰す
遺産分割協議相続人の人数・関係性次第ここが最大の変動要因
固定資産評価証明書の取得即日〜1週申請する年度のものを取得
登記申請書の作成・申請1〜2週補正が入るとさらに数週
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書類が揃わないときの分岐チャート

補足

法務省の登記統計では、相続その他一般承継による所有権移転登記の件数は令和5年度150.3万件(前年度比+10.4%)、令和6年度上半期は約79万1,644件(前年同期比約+14%)と増加が続いています(東急リバブル不動産ニュース 2025年3月17日報道)。期限が近づくほど法務局・市区町村の窓口が混み合う可能性があり、早めの着手が有利です。

【独自】実費はいくら?自分でやる vs 司法書士に頼む

自分で手続きする場合の実費

項目計算式金額
被相続人の戸籍謄本450円×1通450円
除籍・改製原戸籍750円×3通2,250円
相続人の戸籍謄本450円×3名1,350円
住民票の除票300円×1通300円
取得者の住民票300円×1通300円
印鑑証明書300円×3名900円
固定資産評価証明書400円×1通400円
法定相続情報一覧図の写し無料0円
所有不動産記録証明書書面請求1通1,600円
登録免許税1,000万円×0.4%40,000円
車の移転登録検査登録印紙500円
車庫証明申請約2,500円+標章約500円約3,000円
合計約51,150円
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司法書士に依頼する場合

項目金額
司法書士報酬(相続登記)約74,888円
上記の実費(証明書代・登録免許税等)約51,150円
合計約126,000円前後
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預貯金・株式の名義変更に必要な書類

預貯金

  • 金融機関所定の相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、または法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の現在戸籍・印鑑証明書(発行後3〜6か月以内を求められることが多い)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード・証書
  • 手続きをする相続人の本人確認書類

株式・投資信託

相続人に未成年者・認知症・行方不明の方がいる場合

ケース課題必要な対応
未成年者がいる親も相続人だと利益相反家庭裁判所で特別代理人を選任
認知症の方がいる遺産分割協議ができない成年後見人の選任
行方不明の相続人全員の合意が取れない不在者財産管理人の選任など
協議がまとまらない協議書が作れない家庭裁判所の遺産分割調停
海外在住の相続人印鑑証明書が取れない在外公館のサイン証明・在留証明
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注意

判断能力が失われた方の代わりに家族が署名・押印して成立させた遺産分割協議は、無効となるおそれがあります。後の紛争や手続きのやり直しにつながるため、必ず法的な代理制度を利用してください。これらの申立てには数か月かかることも多く、2027年3月31日の期限が迫っている場合は、先に相続人申告登記で義務を履行しておく方法も検討できます。

よくある質問

※本記事は2026年8月時点で確認できた公的情報をもとに作成しています。制度・手数料・必要書類は改正や運用変更がありうるため、実際の手続きの際は法務局・市区町村・各金融機関・運輸支局や専門家に最新の情報をご確認ください。

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