自筆証書遺言の保管制度とは|法務局で守る手順・費用と後悔しない注意点
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自筆証書遺言の保管制度とは|法務局で守る手順・費用と後悔しない注意点

「自分で書いた遺言書が、亡くなった後にきちんと見つけてもらえるだろうか」「家族がこっそり書き換えたりしないか心配」——親の相続や実家の整理に向き合う40〜60代の方から、こうした不安をよく伺います。

結論から申し上げます。自筆証書遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局(遺言書保管所)が原本として預かり、紛失・改ざん・隠匿を防ぐ公的な制度です。2020年(令和2年)7月10日から始まり、手数料は1通3,900円。家庭裁判所の「検認」が不要になる点が、利用者にとって最大のメリットとされています。

この記事では、制度の仕組み、メリット・デメリット、具体的な手続きの流れ、似た制度との違いまでを、実家の相続に直面する読者の視点で網羅的に解説します。読み終えた後、「自分が使うべきか」「どう動けばよいか」を判断できる状態を目指します。

注意

本記事は2026年7月1日時点の一般的な情報をまとめたものです。遺言の有効性や税務・登記の取り扱いはご事情により異なります。最終的な判断は司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

結論:自筆証書遺言書保管制度とは何か(定義)

自筆証書遺言書保管制度とは、自筆で書いた遺言書の原本を全国の法務局(遺言書保管所)が保管し、その画像データも電子的に管理する公的サービスです。遺言者本人が法務局へ出向いて申請します。

もう少しかみ砕くと、「自宅の金庫やタンスにしまっておくしかなかった手書きの遺言書を、国の機関が責任を持って預かってくれる仕組み」だとお考えください。これにより、遺言書が見つからない・捨てられる・書き換えられるといったトラブルのリスクを大きく下げられます。

制度の要点を、最初に表で整理します。

項目内容
制度名自筆証書遺言書保管制度
開始時期2020年(令和2年)7月10日
管轄法務局(遺言書保管所)
対象自分で書いた自筆証書遺言
保管申請手数料1通 3,900円
検認不要
申請者遺言者本人(代理・郵送・出張は不可)

この制度を使う・使わないにかかわらず、自筆証書遺言そのものは作成できます。あくまで「保管とその後の手続きを国がサポートする」追加の選択肢だとご理解ください。

ポイント

押さえるべき核は3つです。①法務局が原本を預かる ②検認が不要になる ③申請は本人が出向く。この3点を覚えておけば、制度の全体像はほぼつかめます。

保管された遺言書は、遺言者が亡くなった後に、相続人などが「遺言書情報証明書」の交付を受けることで内容を確認し、相続手続き(預金の解約、不動産の名義変更など)に使えるようになります。原本は遺言者の死亡後も長期間保管されます。

仕組みをもう少し詳しく

仕組みをもう少し詳しく

制度の仕組みは、「本人が原本を預ける」→「死亡後に相続人が証明書を受け取る」という二段構えのフローで成り立っています。預ける人と使う人が時間的に分かれている点が特徴です。

まず、遺言者(預ける人)が生きている間の流れです。

  1. 自分で要件を満たした自筆証書遺言を作成する
  2. 住所地・本籍地・所有する不動産所在地のいずれかを管轄する法務局を選ぶ
  3. 法務局に来庁予約を入れる
  4. 必要書類と手数料を持って本人が出向く
  5. 法務局の担当者が遺言書の形式(様式)をチェックし、原本を保管・画像化する
  6. 「保管証」を受け取る

ここで重要なのは、法務局が確認するのはあくまで「形式(様式)が整っているか」だけという点です。遺言の中身が法律的に有効か、相続トラブルを招かないかまでは審査されません。この点はデメリットの章で詳しく触れます。

次に、遺言者が亡くなった後の流れです。相続人や受遺者は、次のような請求ができます。

  • 遺言書保管事実証明書:自分に関係する遺言書が預けられているかどうかを確認する書類
  • 遺言書情報証明書:遺言書の内容(画像)が記載された、相続手続きに使える証明書
  • 遺言書の閲覧:モニターでの閲覧、または原本の閲覧

さらに、亡くなったことを法務局が把握すると、あらかじめ指定された人へ遺言書が保管されている旨を知らせる「通知制度」があります。これにより、「遺言があるのに誰も気づかない」という事態を防ぎやすくなります。

補足

通知には主に2種類あります。一つは、相続人の誰か一人が証明書の交付などを受けると、ほかの相続人全員へ通知が届く「関係遺言書保管通知」。もう一つは、遺言者があらかじめ1名(または指定範囲)を登録しておく「指定者通知(死亡時通知)」です。事前に通知先を指定しておくと、確実に家族へ知らせやすくなります。

手数料は手続きごとに定められています。代表的なものを挙げます。

手続き手数料(1通あたり)
保管の申請3,900円
遺言書の閲覧(モニター)1,400円
遺言書の閲覧(原本)1,700円
遺言書情報証明書の交付1,400円
遺言書保管事実証明書の交付800円

金額は改定される可能性があるため、申請前に法務省・法務局の公式案内で最新額をご確認ください。

なぜ重要なのか・背景

この制度が重要なのは、従来の自筆証書遺言が抱えていた「紛失・改ざん・検認の手間」という三大リスクを公的に解消する仕組みだからです。背景には、高齢化と相続トラブルの増加があります。

これまで、自宅で保管された手書きの遺言書には次のような問題がつきまといました。

  • 遺言書をどこにしまったか分からなくなる、災害や紛失で失われる
  • 相続人の一人が自分に不利な遺言書を発見し、破棄・改ざんしてしまう
  • 形式不備(日付がない、押印がないなど)で無効になっていることに、死後まで誰も気づかない
  • 発見後、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があり、相続人全員に連絡が回り、手続きに数週間〜数か月かかる

こうした課題を背景に、2018年の相続法改正の流れの中で、自筆証書遺言の利用を促す制度として2020年7月に保管制度が創設されました。同じ改正では、財産目録をパソコンで作成できるようにする緩和(後述)も行われています。

法務省は、自筆証書遺言書保管制度について「遺言書の紛失・亡失のおそれや、相続人による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができる」と説明しています。

読者にとっての実利は明確です。たとえば、親が遺言を書いても自宅に置いたままでは、いざというときに「見つからない」「兄弟の誰かが隠したのでは」という疑念が生じがちです。法務局という中立の第三者が原本を保管することで、家族間の不信感を減らし、相続手続きをスムーズにする効果が期待できます。

ポイント

この制度の本質は「節税」ではなく「安心と確実性」です。遺言の内容そのものを良くする制度ではなく、書いた遺言を確実に家族へ届けるための仕組みだとご理解ください。

種類・分類:遺言と通知のタイプを整理

遺言と本制度の関係を理解するには、「遺言の種類」と「制度内で選べる通知の種類」の2軸で分類すると分かりやすくなります。まず全体像を押さえましょう。

遺言には主に次の3種類があります。

遺言の種類作成方法保管制度の対象
自筆証書遺言本人が手書き対象(本制度で保管可)
公正証書遺言公証人が作成対象外(公証役場が原本保管)
秘密証書遺言内容を秘密にして存在のみ証明対象外

つまり、本制度を使えるのは「自筆証書遺言」だけです。公正証書遺言はもともと公証役場で安全に保管されるため、本制度の対象外となります。

次に、制度内で利用できる「通知」の分類です。死後に家族へ確実に知らせるための仕組みで、設計の自由度がある部分です。

  • 指定者通知(死亡時通知):遺言者が生前に通知先(原則1名など)を指定。遺言者の死亡を法務局が把握した時点で、その人に保管の事実が通知される
  • 関係遺言書保管通知:相続開始後、相続人等の一人が閲覧や証明書交付を受けると、その他の関係相続人全員に通知が届く

さらに、保管時に作成・添付する書類として「財産目録」があります。財産目録は本文と異なり、パソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められています(各ページに署名・押印が必要)。財産が多い方ほど、この緩和の恩恵が大きくなります。

補足

「どの通知を選ぶべきか」は家族構成によります。同居家族がいる場合は指定者通知で配偶者や同居の子を指定し、疎遠な相続人がいる場合は関係遺言書保管通知で全員に行き渡るようにする、という組み合わせが現実的です。

メリットを詳しく

最大のメリットは、「検認が不要」になり、相続手続きが早く・確実になることです。これに加えて、紛失防止・改ざん防止・低コストという利点があります。順に見ていきます。

1. 家庭裁判所の検認が不要になる 通常、自宅で保管された自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認は相続人全員に通知され、完了まで1〜2か月かかることもあります。本制度を使えばこの検認が丸ごと不要になり、相続人の負担と時間を大きく減らせます。

2. 紛失・亡失・改ざん・隠匿のリスクを防げる 原本を法務局が保管し、画像データも電子管理されるため、自宅保管にありがちな「見つからない」「捨てられた」「書き換えられた」といったリスクを公的に防げます。災害で焼失・流失する心配も実質的になくなります。

3. 費用が安く、見通しが立てやすい 公正証書遺言は財産額に応じて数万円〜十数万円の手数料がかかることが一般的ですが、本制度の保管申請は1通3,900円と低額です。手書きで作るため、文案づくりに専門家を入れなければ追加費用も抑えられます。

4. 形式(様式)の外形チェックを受けられる 法務局の担当者が、日付・署名・押印・余白などの様式要件を確認します。これにより、「押印を忘れていて無効だった」といった初歩的な形式不備を防ぎやすくなります。

5. 通知制度で家族に確実に伝わりやすい 死亡時通知や関係遺言書保管通知により、「遺言があったのに誰も気づかなかった」という事態を避けやすくなります。

比較項目自宅保管の自筆遺言保管制度を利用
検認必要不要
紛失・改ざんリスク高い低い
形式チェックなしあり(様式のみ)
費用0円3,900円
家族への通知なしあり
ポイント

「検認不要」と「改ざん防止」は、残された家族の手間と精神的負担を直接減らす効果があります。費用対効果が高い制度だと評価されています。

デメリット・注意点

最大の注意点は、法務局は「遺言の内容が有効か」までは保証しないことです。形式は整っていても、中身が原因で無効になったり争いを生んだりする可能性は残ります。

具体的なデメリット・落とし穴を整理します。

1. 内容の有効性・適切さは審査されない 法務局がチェックするのは様式(日付・署名・押印・余白・用紙など)だけです。「誰に何を相続させるか」の表現が曖昧」「遺留分を侵害している」「財産の特定が不十分」といった中身の問題は見抜かれません。これらは無効や紛争の原因になり得ます。

2. 本人が必ず出向く必要がある 申請は遺言者本人に限られ、代理人による申請・郵送・出張はできません。体が不自由で外出が難しい方には大きなハードルです。来庁は予約制で、最寄りの保管所が遠い場合は移動の負担もあります。

3. 様式の要件が細かい A4サイズ、余白の指定(おおむね上部5mm・下部10mm・左20mm・右5mm)、片面のみ記載、ページ番号の記載など、用紙・書式のルールが細かく定められています。要件を満たさないと預かってもらえません。

4. 内容変更には手間がかかる 気が変わって内容を変えたい場合は、保管の撤回や新たな遺言の作成・再申請が必要で、その都度の手続きが生じます。

5. 相続争いそのものは防げない 遺言が確実に残っても、内容に不満を持つ相続人が遺留分を主張するなど、争いが起きる可能性は残ります。制度はあくまで「保管」の仕組みです。

注意

「法務局が預かってくれたから安心」と過信しないでください。形式は通っても内容が無効・不十分なケースは実際にあります。財産が多い、相続人が複雑、不動産が絡む場合は、申請前に司法書士や弁護士に内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

具体例・ケースで理解する

ここでは、「制度が向くケース」と「専門家を入れた方がよいケース」を具体例で対比し、判断の手がかりにしていただきます。あくまで一般的な想定例です。

ケースA:実家と預金を一人っ子に残したい(制度が向く例) 70代の父親が、一人息子に「自宅不動産と預金すべてを相続させる」と書くケース。相続人が1人で争いの余地が少なく、内容もシンプルです。費用を抑えつつ確実に残したい——こうした場合は本制度の利点が活きます。検認不要で、息子は遺言書情報証明書を使って速やかに名義変更・預金解約に進めます。

ケースB:再婚家庭で前妻の子と後妻がいる(専門家推奨の例) 財産配分が複雑で、遺留分の問題が絡みやすいケースです。形式が整っていても、配分の書き方次第で深刻な争いになりかねません。この場合は、保管制度の利用前に弁護士・司法書士に内容を相談し、遺留分にも配慮した文案にしておくことが重要です。

ケースC:財産目録が多い(緩和が活きる例) 複数の不動産・証券口座・預金がある方は、財産目録をパソコンで作成し、通帳のコピーを添付できます(各ページに署名・押印)。手書きの負担を減らしつつ、財産の特定を明確にできます。

ここで、申請から相続手続きまでの時系列イメージを示します。

時点主な動き
生前(申請日)本人が法務局で保管申請し、保管証を受領
生前(変更時)撤回・新規作成で内容を更新
死亡直後指定者通知が届く(指定していた場合)
相続開始後相続人が遺言書情報証明書を請求
その後証明書で不動産名義変更・預金解約(検認不要)
まとめ

相続人が少なく内容が単純なら制度単独でも有効、人間関係や財産が複雑なら専門家との併用、と覚えておくと判断しやすくなります。制度は「保管の安心」を、専門家は「内容の適切さ」を担保する役割分担です。

始め方・使い方(手順)

始め方の結論は、「①遺言を書く→②管轄の法務局を予約→③本人が必要書類と3,900円を持参して申請」という3ステップです。具体的に番号順で解説します。

  1. 要件を満たす自筆証書遺言を作成する

本文・日付・氏名はすべて自書し、押印します。財産目録はパソコン作成や通帳コピーでも可(各ページに署名・押印)。用紙はA4、片面記載、所定の余白を確保し、ページ番号を入れます。

  1. 管轄の遺言書保管所(法務局)を確認する

申請できるのは、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所です。

  1. 来庁予約をする

保管所は予約制です。法務局の専用予約システムや電話で日時を予約します。

  1. 必要書類をそろえる

主に次のものが必要です。

  • 作成した遺言書(ホチキス留めや封筒は不要)
  • 申請書(法務省サイトでダウンロード可)
  • 本籍の記載のある住民票の写しなど(作成後3か月以内)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付き)
  • 手数料3,900円分の収入印紙
  1. 本人が法務局へ出向いて申請する

担当者が様式を確認し、原本を保管・画像化します。代理申請は不可です。

  1. 保管証を受け取る

保管番号などが記載された保管証を受領します。保管番号は家族が後で手続きする際の手がかりになるため、保管場所を家族に伝えておくと安心です。

生前にできる追加の手続きとして、住所変更時の届出、保管の撤回、閲覧請求などがあります。引っ越しなどで住所・氏名が変わった場合は、変更の届出をしておきましょう。

ポイント

「保管したこと」と「保管番号のありか」を家族に共有しておくことが、制度を活かす最大のコツです。預けた事実を誰も知らなければ、せっかくの通知制度も活用しづらくなります。指定者通知の登録も忘れずに行いましょう。

申請前に、文案の有効性が不安な場合は司法書士・弁護士に確認を依頼すると安心です。書式の作成サポートを受けたうえで、保管自体は本制度を使う、という組み合わせも現実的です。

似た用語との違い

結論として、混同しやすいのは「公正証書遺言」「検認」「遺言信託」の3つです。それぞれ役割が異なるため、違いを表で整理します。

用語何をするものか本制度との違い
公正証書遺言公証人が関与して作成・保管する遺言内容の有効性まで公証人が確認。費用は高めだが安全性が高い。保管制度の対象外
検認家庭裁判所が遺言の形状などを確認する手続き本制度を使えば検認が不要。自宅保管の自筆遺言には検認が必要
遺言信託信託銀行などが遺言作成支援・保管・執行を担うサービス民間の有料サービス。執行までサポートするが費用は高額。本制度は国の保管のみ

特に迷いやすいのが、本制度と公正証書遺言の選択です。判断の目安を示します。

  • 費用を抑え、内容がシンプルなら → 保管制度(自筆証書遺言)
  • 内容が複雑、無効を絶対に避けたい、自書が難しいなら → 公正証書遺言

公正証書遺言は公証人が内容を確認し証人も立ち会うため、無効リスクが低く、自書できない方でも作成できます。一方で費用は財産額に応じて高くなります。本制度は安価で手軽ですが、内容の有効性は自己責任です。

補足

「検認が不要」という点では、公正証書遺言と保管制度を利用した自筆証書遺言は共通します。両者の主な分かれ目は、「内容の有効性まで保証されるか」と「費用」だとお考えください。

どちらが自分に合うか判断に迷う場合は、司法書士・弁護士に家族構成と財産状況を伝えて相談すると、最適な方法を整理できます。

よくある質問

Q1. 自筆証書遺言書保管制度の費用はいくらですか? A. 保管の申請手数料は1通3,900円です。このほか、死後に相続人が閲覧する場合は1,400円(モニター)/1,700円(原本)、遺言書情報証明書の交付は1,400円などがかかります。金額は改定されることがあるため、申請前に法務局の公式案内で最新額をご確認ください。

Q2. 検認は本当に不要になりますか? A. はい、本制度で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要とされています。これにより、相続手続きの開始が早まり、相続人の負担が軽くなります。一方、自宅などで保管した自筆証書遺言は従来どおり検認が必要です。

Q3. 家族(代理人)が代わりに申請できますか? A. できません。保管の申請は遺言者本人が法務局へ出向く必要があり、代理申請・郵送・出張のいずれも認められていません。体調などで来庁が難しい場合は、公正証書遺言など別の方法も含めて専門家に相談することをおすすめします。

Q4. 法務局に預ければ、遺言の内容も有効だと保証されますか? A. いいえ。法務局が確認するのは日付・署名・押印・余白などの形式(様式)のみで、内容が法的に有効か、争いを生まないかまでは審査されません。財産や相続人の関係が複雑な場合は、申請前に司法書士・弁護士に内容を確認してもらうと安心です。

Q5. 預けた遺言の内容を後から変更できますか? A. できます。保管の撤回や、新たな遺言の作成・再申請によって内容を更新できます。ただし、その都度手続きが必要になるため、作成時点でできるだけ内容を固めておくことが望ましいとされています。

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本記事は2026年7月1日時点の一般的な情報をまとめたものです。手数料・必要書類・様式・通知の取り扱いは変更される場合があります。最新の制度内容は法務省・法務局の公式情報をご確認のうえ、個別の判断は司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。